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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について②
• がんゲノム医療中核拠点病院については、国の拠点として、がんゲノム情報に基づく診療、臨床研究及び国際共同治験等を推進するとともに、
全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネルを主導できる人材育成体制を強化する。また、がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム
医療連携病院と連携し、がんゲノム医療提供体制の充実及び均てん化に取り組む。
見直し(案)
(2)求める役割について
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲノム医
療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発、
がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学を含む研修等の教育体
制を整備すること。
ウ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行う
ことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査
結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネルについて、必要に応じて、知見の
ある自施設の所属するエキスパートパネル連携グループに所属する病院に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について②
• がんゲノム医療中核拠点病院については、国の拠点として、がんゲノム情報に基づく診療、臨床研究及び国際共同治験等を推進するとともに、
全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネルを主導できる人材育成体制を強化する。また、がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム
医療連携病院と連携し、がんゲノム医療提供体制の充実及び均てん化に取り組む。
見直し(案)
(2)求める役割について
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲノム医
療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発、
がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
イ がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキスパートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学を含む研修等の教育体
制を整備すること。
ウ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを行う
ことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない)、④検査レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査
結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施設で実施できる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネルについて、必要に応じて、知見の
ある自施設の所属するエキスパートパネル連携グループに所属する病院に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
オ がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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