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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の指定要件について①
• エキスパートパネル実施可能ながんゲノム医療連携病院については、ニーズに応じた人材配置を求める。
現在の整備指針
1 診療体制
見直し(案)
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノム医
療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満たし、かつ、
エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求められ、具体
的には以下に定めるとおりである。
現行通り
(1)診療機能
(新設)
(1)診療機能
がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するために、当
該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床的有用性について多面的な検
討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施にあたっては、厚生労働
省健康局がん・疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」(健が
発0303第1号)に記載された要件を満たす体制が確保されていること。
(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が1人以上必要な数配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技
師が1名以上配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技
師が1人以上必要な数配置されていること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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Ⅴ エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の指定要件について①
• エキスパートパネル実施可能ながんゲノム医療連携病院については、ニーズに応じた人材配置を求める。
現在の整備指針
1 診療体制
見直し(案)
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノム医
療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満たし、かつ、
エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求められ、具体
的には以下に定めるとおりである。
現行通り
(1)診療機能
(新設)
(1)診療機能
がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するために、当
該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床的有用性について多面的な検
討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施にあたっては、厚生労働
省健康局がん・疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」(健が
発0303第1号)に記載された要件を満たす体制が確保されていること。
(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が1人以上必要な数配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技
師が1名以上配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技
師が1人以上必要な数配置されていること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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