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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の指定要件について②
• 遺伝カウンセリング体制については、過去の実務経験を有する人材の配置も要件とする。

現在の整備指針

見直し(案)

(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を50例以上実施していること。

(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
現行通り

(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年間に20例以
上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁
者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に20例以上に対して実施しているこ
と。その他、遺伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たすこと。

(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこと。
①遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、
1年間に20例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍に係る遺伝カウ
ンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に20
例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾患療養指導管理料の注1から
注3に関する施設基準を満たすこと。

(新規)

②遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝カウ
ンセリングを3年以上かつ20例以上に対して実施した者を1人以上必要な数配置
していること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺
伝カウンセリングを3年以上かつ20例以上に対して実施した者を1人以上必要な
数配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3年以上
かつ20例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置していること。また、
過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上か
つ20例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置していること。なお、
同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。

(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。

(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施につい
て、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他施設へ紹介した症例
も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握して
いること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した症例数が1年
間に3例以上あること。

2 診療及び研
究等の実績

自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した症例も
含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把握してい
ること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した症例数が1年間
に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院にエキスパートパネル
を依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関する医学的な解釈について自
施設で事前に検討した実績を有すること。事前検討をする際の参加者は、別途定
めるエキスパートパネルの実施要件についての厚生労働省健康・生活衛生局がん・
疾病対策課長通知に記載された要件を満たすこと。

(4)エキスパートパネルに関し、以下の実績を満たすこと。
他施設にエキスパートパネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果に関
する医学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を有すること。事前検討
をする際の参加者は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「エキスパートパ
ネルの実施要件について」に記載された要件を満たすこと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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