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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療拠点病院の指定要件について⑤

• 診療従事者に関する人員配置については、ニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。

1 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

(2)診療従事者
④がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以
下の要件を満たすこと。

(2)診療従事者
④がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以
下の要件を満たすこと。

ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の
職員であること。

ア 現行通り

イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療
を受ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者
として、1名以上が配置されていること。なお、当該実務担当者は、専従
であることが望ましい。

イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療
を受ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者
として、1人以上必要な数配置されていること。なお、当該実務担当者
は、専従であることが望ましい。

⑤医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。

⑤医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置され
ていること。

イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ
1人以上必要な数配置されていること。

⑥がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。

⑥現行通り

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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