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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について①
• がんゲノム医療連携病院については、質の高いゲノム医療を提供できることを条件として、造血幹細胞移植等を実施している病院においてもが
んゲノム医療が実施できるようがんゲノム医療連携病院の要件を見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等もしくは小児がん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aである
ことが求められる。
(1)診療機能
①がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
がんゲノム医療連携病院は、以下の1~4の要件を満たす病院であることが
求められる。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取
扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施されて
いること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当該
手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
イ 現行通り
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切
に送付できる体制が整備されていること。
ウ 準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキス
パートパネルを実施する病院に適切に送付できる体制が整備されているこ
と。
②遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考
慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング等
を実施すること。
②遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考
慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング及
び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連
する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門が設置されており、当該
部門が、関連する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確
認検査も含めて適切に対応すること。
ウ 現行通り
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、
「現況報告書」で報告すること。
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、「現況報告書」で報告
すること。
(1)診療機能
①がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り
1 診療体制
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。53
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について①
• がんゲノム医療連携病院については、質の高いゲノム医療を提供できることを条件として、造血幹細胞移植等を実施している病院においてもが
んゲノム医療が実施できるようがんゲノム医療連携病院の要件を見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等もしくは小児がん拠点病院、又は小児がん連携病院の類型1-Aである
ことが求められる。
(1)診療機能
①がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
がんゲノム医療連携病院は、以下の1~4の要件を満たす病院であることが
求められる。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。組織検体の取
扱いについて、ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程に基づき実施されて
いること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、当該
手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
イ 現行通り
ウ 準備した検体について、連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に適切
に送付できる体制が整備されていること。
ウ 準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキス
パートパネルを実施する病院に適切に送付できる体制が整備されているこ
と。
②遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考
慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング等
を実施すること。
②遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合もしくは疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考
慮し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング及
び遺伝診療等を実施すること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、関連
する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門が設置されており、当該
部門が、関連する全ての診療科と連携可能な体制が整備されていること。
ウ がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成し、確
認検査も含めて適切に対応すること。
ウ 現行通り
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、
「現況報告書」で報告すること。
エ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、「現況報告書」で報告
すること。
(1)診療機能
①がん遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り
1 診療体制
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。53