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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療拠点病院の指定要件について④

• 診療従事者に関する人員配置については、ニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。

現在の整備指針

見直し(案)

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤の医師が複数名配置されていること。

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤の医師が2人以上必要な数配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨
床検査技師が配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨
床検査技師が常勤の臨床検査技師が1人以上必要な数配置されているこ
と。

②臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。

②臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取り扱いに関する専門的
な知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望
ましい。

イ 現行通り

③遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。

③遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件
を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤
の医師が配置されていること。

イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が
部門の長を兼ねることも可とする。

イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する
専門的な知識及び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されている
こと。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。

ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が1名以上配置されている
こと。

ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリング
に関する専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置され
ていること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複
数名配置されていること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者
が、院内に2人以上必要な数配置されていること。

1 診療体制

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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