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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療連携病院の指定要件について②

• がんゲノム医療に関する情報の取扱いについては、臨床情報等の登録状況を把握するため、がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の
登録に係る報告を求めるとともに進行または再発した固形がん患者に対して標準治療終了前に実施するがん遺伝子パネル検査について、保
険診療上の枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保することを求める。

現在の整備指針

見直し(案)

③がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。

③がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。

ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキス
パートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病
院に提供する体制が整備されていること。

ア がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、エキス
パートパネルを依頼した他施設に提供する体制が整備されていること。

イ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な方
法で収集・管理することができる体制が整備されていること。

イ 現行通り

(新設)

ウ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現況報
告書」で提出すること。

④患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報を院
内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提供できる体制
が整備されていること。

④患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ 患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口を設置
する等の体制が整備されていること。

イ 現行通り

ウ 自施設で行っている治験等の情報がホームページ等で分かりやすく広報され
ていること。

ウ 現行通り

⑤医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門が設置されていること。

⑤医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催する
こと、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能であること等の医
療安全に関する体制が整備されていること。

イ 現行通り

(新設)

⑥進行または再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に
実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険外併用療
養費制度を活用して実施できる体制を確保することが望ましい。

1 診療体制

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。54