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母子保健検討委員会答申 (19 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012754.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/20)《日本医師会》
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またいで集合契約に参加している産後ケア事業実施機関を利用すること
ができる。
また、産後ケア事業は市町が実施主体であり、各市町がそれぞれの判
断で取り組むものであるが、できるだけ統一した対応ができるよう、集
合契約参加市町と関係団体との協議会を設定し、調整に努めている。
(図4)

県下市町の実施状況であるが、2022 年度では 4,360 人であったもの
が 2025 年度では 9,650 人の利用人数となっており、2025 年7月時点で
集合契約実施の意向を示している市町は 34 市町(85%)となってい
る。このように集合契約を実施することで、他市町のサービスを利用す
ることができるようになり、利便性が向上し、利用促進を図ることがで
きる。ただ、デメリットとして、市内の実施機関を市外の利用者が利用
することで、サービスが不足することや人気の機関は利用しにくくなる
という可能性も考えられる。
3.産後ケア事業協議会での課題
兵庫県産後ケア事業の課題として、実施機関の偏在があること、各市
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