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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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論点①

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

現状・課題(続き)

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>

3.有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅について

(いわゆる「囲い込み」の背景と実態について)
○ 特定施設(「介護付き」有料⽼⼈ホーム)においては、有料⽼⼈ホームが⼊居者との間で⼊居契約及び特定施設⼊居者⽣活介護
サービス利⽤契約を結び、有料⽼⼈ホームが配置するケアマネジャーがケアプランを作成した上で、⼀般型の場合は有料⽼⼈ホーム
⾃らが、外部サービス利⽤型の場合は有料⽼⼈ホームと委託契約を締結した介護事業所(委託事業者)が、⼊居者に対して介護サー
ビスを提供する関係にある。
○ ⼀⽅、「住宅型」有料⽼⼈ホームの場合は、有料⽼⼈ホームが⼊居者との間で⼊居契約を結んだ上で、ケアプランの作成や介護
サービスについては、入居者が地域の介護事業所と自由に契約し、それぞれの介護事業所がサービスを提供する関係にある。一方、
有料⽼⼈ホームと介護事業所が形式上は別個に運営されているものの、実態としては有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈等の介護事業
所が併設され、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⼊居者に対して介護も事実上⼀体的に提供している形態が多い。
○ 「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住において⼊居者に対し過剰な介護サービスの提供(いわゆる「囲い込み」)が⽣じる背景とし
て、「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住の⼊居者に介護サービスを提供する場合は出来⾼報酬であり、かつ、介護報酬の利⽤上限額
が特定施設よりもやや⾼いこと、また、有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈が事業所を併設・隣接するなどして、居宅系サービスを展
開している場合が多いという実態が指摘されている。
○ 令和6年度に実施した調査研究事業における複数市を対象とした調査において、「住宅型」有料⽼⼈ホーム及びサ⾼住の平均要介護
度と平均区分⽀給限度額利⽤割合に正の相関が⾒られ、要介護度が⾼くなるにつれ、⽀給限度額利⽤割合も⾼くなる傾向が確認された。
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 特定の介護事業所によって⾼齢者住まいの⼊居者に対して介護サービスが集約的に提供されることや、要介護度の⾼い⽅について
適切なケアプランに基づき⽀給限度額の上限に⾄るサービス利⽤⾃体は当然にあり得るが、⼊居者の選択の⾃由が保障されているか、
個々の⾼齢者の状態に応じた適切なアセスメント等のプロセスに基づいてケアマネジメント及びサービス提供が⾏われているかが重
要と考えられる。そのうえで⼊居者が適切にサービス等を選択できる状況であれば、併設の介護サービスが安定的に確保される状態
⾃体は望ましいことと考えられるが、⼀律の過剰サービス提供によって不利益を受ける⼊居者があってはならないとの指摘がある。
○ ⼊居者⾃⾝の選択及び決定による、⼊居者本位のサービス利⽤を担保するためには、ケアマネジメントの中⽴性の確保が重要と考え
られる。かかりつけ医やケアマネジャーは⼊居者本⼈が選択することが基本であり、⼊居者がそれを変更したくない意思を持っている
のであれば尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更が実質的な⼊居要件になっているとすれば是正する必要があると考えられる。
○ また、高齢者が高齢者住まいに入居する際に、本人の希望に応じて、それまでに使っていたケアマネジャーあるいは介護サービス
を⼊居後も利⽤できることが法令に基づき担保されるべきことを、地域包括⽀援センター、地域のケアマネジャーや医療ソーシャル
ワーカーといった専⾨職が認識を深めることが必要であり、⾼齢者本⼈やその家族等の選択が周囲の専⾨職に適切にサポートされる
体制づくりが必要と考えられる。
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