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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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論点①

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

現状・課題(続き)

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>

(有料⽼⼈ホームに関する情報公表について)
○ ⾼齢者本⼈が住まい・介護サービスの選択を⾏う場合、住み慣れた地域で活⽤できる介護サービス・地域資源や、適切な運営を⾏
う有料⽼⼈ホームやサービス事業者についての⼗分な情報や選択肢が提供されるとともに、介護サービスの選択において、ケアマネ
ジャー等の専⾨職の適切な関与に基づく、⾃由な選択と意思決定が確保されることが重要である。
○ 入居時の選択の自由の確保、あるいは入居後で介護サービスの自由な選択の保障がなされることが重要であり、⼊居者による有料
⽼⼈ホームやサービスの適切な選択を確保するためには、適切な情報開⽰や説明等のプロセスの保証が重要である。

(入居者紹介事業者について)
○ 紹介事業は、高齢者本人を希望する高齢者住まいへ結びつける役割を果たしているところ、紹介事業者の相談・紹介の質を高める
観点から、事業者団体の主導により、高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)において、「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表
制度」(以下「紹介事業者届出公表制度」という。)を運⽤している。
○ ⼀⽅、令和6年秋には、有料⽼⼈ホームが⼊居者募集の際に、紹介事業者に対して、要介護度や医療の必要度に応じた⾼額な紹介
⼿数料を⽀払うといった、社会保障費の使途の適切性に疑念を持たれる事案が明らかになった。
○ 紹介事業者の中⽴性を担保する観点から、 「紹介事業者届出公表制度」では、情報開⽰や⼿数料体系等をルール化するとともにそ
の遵守を求めており、これらが形式的にではなく実際に遵守される仕組みが必要である。また、入居希望者に対する紹介事業者の責
任や役割を明確にする必要がある。
(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成について)
○ 第8期から、介護保険事業(⽀援)計画の策定に当たっては、有料⽼⼈ホームやサ⾼住が多様な⾼齢者の住まいとなっている状況
を踏まえ、設置状況や要介護者等の⼈数、利⽤状況等の把握が求められている。
○ ⼀⽅、介護保険事業計画等で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるに当たり、「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住の供
給量を考慮している⾃治体は30%程度に留まっている。
○ 「住宅型」有料⽼⼈ホームが要介護認定を受けた⾼齢者の受け⽫として機能していることを踏まえると、⾃治体として、必要とさ
れるニーズを把握・推計していくことが重要。
○ 各サービスの種類ごとの量の⾒込みを定めるに当たっては、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が多様な⾼齢者の住ま
いとなっている状況を踏まえ、市町村全域及び⽇常⽣活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等の⼈数、利⽤
状況等を「必要に応じて」勘案するという現⾏の介護保険事業計画基本指針の規定では、実効性の担保が難しいのではないかとの指
摘がある。

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