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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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第9期計画の基本的な指針における高齢者向け住まいや支援の位置づけ
第9期計画の基本指針では、⾼齢者の受け⽫として有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が地域におけるニーズに応じて適切
に供給される環境の確保や、住まいの確保と生活の一体的な支援の推進を求めている。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和成6年1⽉19日厚生労働大臣告示18号)
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共⽣社会の実現
5
高齢者の住まいの安定的な確保
今後、独居の⽣活困窮者、⾼齢者等の増加が⾒込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは、⽼齢期を含む⽣活の維持の観点に加え、地域共⽣
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
地域においてそれぞれの⽣活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で⽣活⽀援サービスを利⽤しながら個⼈の尊厳が確保された⽣活が実
現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となるため、個⼈において確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料⽼
人ホーム(⽼⼈福祉法(昭和三⼗⼋年法律第百三⼗三号)第⼆⼗九条第⼀項に規定する有料⽼⼈ホームをいう。以下同じ。)やサービス付き高齢者向け住
宅(⾼齢者の居住の安定確保に関する法律(平成⼗三年法律第⼆⼗六号)第五条第⼀項に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅をいう。以下同じ。)等の
高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まいにおける入居者が安心して暮らすこと
ができるよう、必要に応じて住宅担当部局と連携し、供給⽬標等を定めるとともに、都道府県においては適確な指導監督を⾏うよう努めることが重要
である。
また、⽣活困窮者や社会的に孤⽴する⾼齢者等多様な生活課題を抱える高齢者に対応できるよう、養護⽼⼈ホームや軽費⽼⼈ホームについて、地域の
実情に応じて、サービス量の⾒込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進することや、
低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
また、今後、⾼齢者⼈⼝や⼈⼝構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も異なってくることから、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施
策との連携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要
である。
その際には、町内会や自治会等の活動を基盤とした既存のコミュニティを再構築していくことはもとより、生活支援コーディネーター(地域支え合い
推進員)の活用や、NPO、ボランティア団体、⺠間事業者等の地域の様々な活動主体との協⼒によって、地域包括ケアシステムを構築していくことが
重要である。
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第9期計画の基本指針では、⾼齢者の受け⽫として有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が地域におけるニーズに応じて適切
に供給される環境の確保や、住まいの確保と生活の一体的な支援の推進を求めている。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和成6年1⽉19日厚生労働大臣告示18号)
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共⽣社会の実現
5
高齢者の住まいの安定的な確保
今後、独居の⽣活困窮者、⾼齢者等の増加が⾒込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは、⽼齢期を含む⽣活の維持の観点に加え、地域共⽣
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
地域においてそれぞれの⽣活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その中で⽣活⽀援サービスを利⽤しながら個⼈の尊厳が確保された⽣活が実
現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となるため、個⼈において確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料⽼
人ホーム(⽼⼈福祉法(昭和三⼗⼋年法律第百三⼗三号)第⼆⼗九条第⼀項に規定する有料⽼⼈ホームをいう。以下同じ。)やサービス付き高齢者向け住
宅(⾼齢者の居住の安定確保に関する法律(平成⼗三年法律第⼆⼗六号)第五条第⼀項に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅をいう。以下同じ。)等の
高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まいにおける入居者が安心して暮らすこと
ができるよう、必要に応じて住宅担当部局と連携し、供給⽬標等を定めるとともに、都道府県においては適確な指導監督を⾏うよう努めることが重要
である。
また、⽣活困窮者や社会的に孤⽴する⾼齢者等多様な生活課題を抱える高齢者に対応できるよう、養護⽼⼈ホームや軽費⽼⼈ホームについて、地域の
実情に応じて、サービス量の⾒込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進することや、
低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
また、今後、⾼齢者⼈⼝や⼈⼝構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も異なってくることから、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施
策との連携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要
である。
その際には、町内会や自治会等の活動を基盤とした既存のコミュニティを再構築していくことはもとより、生活支援コーディネーター(地域支え合い
推進員)の活用や、NPO、ボランティア団体、⺠間事業者等の地域の様々な活動主体との協⼒によって、地域包括ケアシステムを構築していくことが
重要である。
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