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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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有料⽼⼈ホームにおける望ましいサービス提供のあり⽅に関する検討会
※「(3)対応の方向性」を抜粋
とりまとめ(概要①)
1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
(有料⽼⼈ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○ 安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有
料⽼⼈ホームについては、⾏政の関与により⼊居者保護を強化すべく、登録
制といった事前規制の導入を検討する必要がある。
○ この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症
や医療ニーズへの対応の必要性が⾼いことを踏まえ、中重度の要介護者や、
医療ケアを要する要介護者、認知症の⽅などを⼊居対象とする有料⽼⼈ホー
ムとすることが考えられる。また、実態としてこれらの者が入居している有
料⽼⼈ホームや軽度の高齢者のみが⼊居しているが、中重度以上になっても
住み続けられるとしている有料⽼⼈ホームについても、対象とすることが考
えられる。その際、全ての有料⽼⼈ホームにおいて尊厳や安全性等の確保が
求められる旨を明確化するとともに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠
組みとすることも考えられる。
○ 有料⽼⼈ホームについて、利⽤者の選択に資するとともに、⾃治体が適切に
判断・把握ができる仕組みが必要。この観点から、全ての有料⽼⼈ホームに
対し、契約書に⼊居対象者(⼊居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、
看取り期の対応の可否)を明記し、公表するとともに、自治体に提出する事
業計画上記載することを義務付ける必要がある。
(具体的な基準について)
○ こうした有料⽼⼈ホームについては、特定施設やサ⾼住との均衡に配慮しつ
つ、高齢者の尊厳の保障、サービスの質の確保といった観点から、職員体制
や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける必要がある。
○ また、併設介護事業所が提供するサービスや職員体制・運営体制との関係が
曖昧にならないような基準を示す必要がある。
○ こうした制度を導⼊する場合、事業開始前に満たすべき項⽬として、現⾏の
標準指導指針を一つの基準としつつ、一定以上の介護等を必要とする高齢者
が居住する住まいであることを踏まえた人員・施設・運営等に関する基準を
設ける必要がある。
○ 具体的には、介護・医療ニーズや夜間における⽕災・災害等緊急時の対応を
想定した職員の配置基準、ハード面の設備基準、虐待防止措置、介護事故防
止措置や事故報告の実施等について法令上の基準を設ける必要がある。また、

令和7年11月5日公表

看取りまで⾏うとしている有料⽼⼈ホームについては、看取り指針の整備が
必要。また、サ⾼住等の制度も参考に、有料⽼⼈ホームによる不当な契約解
除を禁止するなど、契約関係の基準等を盛り込む必要がある。
○ 特定施設と同様に、認知症ケア、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化、
介護予防、要介護度に応じた適切な介護技術に関する職員研修も、既に何ら
かの介護関係の資格を有している場合等を除き、必要である。
○ こうした基準等の策定に際しては、自治体ごとに解釈の余地が生じにくい具
体的な形で規定する必要がある。また、各地域における実情を反映できるよ
う、一定の事項については参酌基準とすることが適切である。
(介護・医療との適切な連携体制について)
○ 有料⽼⼈ホームにおいても、ケアマネジャーや高齢者⾃⾝の適切なアセスメ
ント及び本人の意思決定に基づいた質の高いケアプランの作成やサービス提
供につなげていくことを確保する必要がある。有料⽼⼈ホームにおいて、⾼
齢者本人や家族の相談窓口となる担当者を明確にすることや、必要に応じて
有料⽼⼈ホームの職員が介護や医療現場のケアカンファレンスにも参加して
いくことも考えられる。
○ 医療機関と⾼齢者住まいの連携について、医療機関においては、診療報酬上
の入退院支援加算の連携の仕組みを参考にするなど、地域の医療機関の地域
連携室と高齢者住まいの連携を深めていく必要がある。また、医療機関の地
域連携室に近隣の⾼齢者住まいのパンフレットや契約書を共有しておくなど、
常⽇頃から医療機関と地域の高齢者住まいが情報共有しておくことが考えら
れる。
(サービスの⾒える化について)
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者⾃らの質の改善と⾼齢者やその家族の適切なサー
ビス選択に資するため、客観性・専門性を有した第三者が外部からサービス
の質を評価することが必要である。そのためには、事業者団体による既存の
第三者評価の仕組みを一層活用していくことが有効であり、これを制度的に
位置付けることも必要である。

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