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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
【住宅セーフティネット法】

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
○ 市区町村による居住支援協議会設置の促進 (国土交通省・厚生労働省が共同して推進)
国土交通省と厚生労働省の共管

居住支援協議会について
・ 市区町村による居住支援協議会※設置
を促進(努力義務化)し、住まいに関す
る相談窓口から入居前・入居中・退居時
の支援まで、住宅と福祉の関係者が連
携した地域における総合的・包括的な
居住支援体制の整備を推進。
※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、
居住支援法人、不動産関係団体、福祉関
係団体等を構成員とした会議体
※ 令和7年3月に協議会設立の手引きを改定
※ 準備段階から地域の関係者で話し合いつつ
段階的に進めることが重要
【現在(R7.3末)の居住支援協議会設置状況】
155協議会(全都道府県、117市区町村)

居住支援法人
社会福祉協議会
福祉関係団体

不動産関係団体
(宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等)

都道府県・市区町村
(住宅部局、福祉部局)

居住支援協議会
連携

(改正後)
構成員として明確化

(改正後)
地方公共団体におけ
る設置の努力義務化

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
地域ケア会議(高齢者)
(自立支援)協議会(障害者)
社会福祉法に基づく支援会議
地域住宅協議会(公的賃貸住宅)
(改正後)
居住支援協議会との相互連携の明確化

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