よむ、つかう、まなぶ。
資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
有料⽼⼈ホームにおける望ましいサービス提供のあり⽅に関する検討会
とりまとめ(概要②)
1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅(続き)
(入居契約の透明性確保について)
○ 消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおい
て、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⼗分な説明や情報提供を⾏うことを確保す
る必要がある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付
することを義務づける必要がある。
○ より具体的には、重要事項説明書等において、特定施設・「住宅型」有料⽼
人ホームの種別、介護保険施設等との相違点、要介護度や医療必要度に応じ
た受入れの可否、入居費用や介護サービスの費用及び別途必要となる費用、
施設の運営⽅針、介護・医療・看護スタッフの常駐の有無、看取り指針の策
定の有無、退去・解約時の原状回復や精算・返還等に関する説明が確実に⾏
われることが必要である。
○ 特に、有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈の介護事業者によるサービス提供が
選択肢として提示される場合には、実質的な誘導が⾏われないよう、中⽴的
かつ正確な説明が確実に実施される必要がある。また、多くの⾼齢者は有料
⽼⼈ホームを「終の棲家」とすることを想定していることから、要介護状態
や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利⽤しなが
ら住み続けられるか、看取りまで⾏われるか、あるいは退去を求められるか
についても、しっかりとした説明が確実に実施される必要がある。
(情報公表の充実について)
○ ⼊居希望者やその家族、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が活⽤
しやすい有料⽼⼈ホームの情報公表システムが必要。有料⽼⼈ホーム運営事
業者の事務負担にも配慮しつつ、入居希望者やその家族が必要とする前述の
ような情報を条件検索できるようにした上で、抽出したり条件により並び替
えられる機能を盛り込んだり、数値等をグラフ化して視認性を高めるといっ
た工夫が考えられる。
○ こうした情報公表システムの充実が求められるところ、現状の介護サービス
情報公表システムに登録されている住宅型有料⽼⼈ホームの件数が⼗分でな
いことを踏まえ、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムと同様の仕
組みの導⼊を含めた利⽤促進等を検討する必要がある。
令和7年11月5日公表
(適切な相談先の確保について)
○ 地域ごとにワンストップ型の相談窓口を設け、相談内容に応じて専門的な機
関につなぐ連携の仕組みを構築することが有益である。特に、高齢者住まい
選びや⼊居後の苦情相談について、ノウハウを有する公益社団法⼈有料⽼⼈
ホーム協会などの人員体制や周知の充実を図り、活用の一層の推進を図るこ
とが有効である。
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ ⾼齢者やその家族、⾃治体、医療機関、地域包括⽀援センター、ケアマネ
ジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施している現⾏の紹
介事業者届出公表制度における⾏動指針に則り適切に事業を運営している紹
介事業者を、確実に確認・選択できる仕組みが必要である。
○ このため、現⾏の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法⼈等が一定
の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みの創設が有効で
ある。
○ 紹介事業者には、⾼齢者に対する意思決定⽀援・権利擁護の機能を持つこと
が期待されていることから、こうした仕組みのなかで、紹介事業者が、利⽤
者に対して⾃らの⽴場を明確に説明したうえで、中⽴的な⽴場から、正確な
情報に基づき⼊居希望者の希望に合った有料⽼⼈ホームを紹介すること、成
約時に有料⽼⼈ホーム側から紹介⼿数料を受領すること、紹介⼿数料の算定
方法等を、入居希望者に対し事前に書面で明示するといった対応が必要であ
る。
○ 紹介⼿数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば⽉当たりの
家賃・管理費等の居住費⽤をベースに算定することが適切である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者においても、紹介事業者の活用や提携の有無、紹
介⼿数料の算定⽅法等を公表するとともに、入居希望者に対し明示する必要
がある。
○ このため、紹介事業者届出公表制度に基づく情報公表の仕組みを充実させ、
紹介事業における業務内容やマッチング方法、紹介可能なエリア、提携する
高齢者住まい事業者、紹介⼿数料の設定⽅法等について検索可能なシステム
を作る必要がある。
29
とりまとめ(概要②)
1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅(続き)
(入居契約の透明性確保について)
○ 消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおい
て、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⼗分な説明や情報提供を⾏うことを確保す
る必要がある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付
することを義務づける必要がある。
○ より具体的には、重要事項説明書等において、特定施設・「住宅型」有料⽼
人ホームの種別、介護保険施設等との相違点、要介護度や医療必要度に応じ
た受入れの可否、入居費用や介護サービスの費用及び別途必要となる費用、
施設の運営⽅針、介護・医療・看護スタッフの常駐の有無、看取り指針の策
定の有無、退去・解約時の原状回復や精算・返還等に関する説明が確実に⾏
われることが必要である。
○ 特に、有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈の介護事業者によるサービス提供が
選択肢として提示される場合には、実質的な誘導が⾏われないよう、中⽴的
かつ正確な説明が確実に実施される必要がある。また、多くの⾼齢者は有料
⽼⼈ホームを「終の棲家」とすることを想定していることから、要介護状態
や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利⽤しなが
ら住み続けられるか、看取りまで⾏われるか、あるいは退去を求められるか
についても、しっかりとした説明が確実に実施される必要がある。
(情報公表の充実について)
○ ⼊居希望者やその家族、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が活⽤
しやすい有料⽼⼈ホームの情報公表システムが必要。有料⽼⼈ホーム運営事
業者の事務負担にも配慮しつつ、入居希望者やその家族が必要とする前述の
ような情報を条件検索できるようにした上で、抽出したり条件により並び替
えられる機能を盛り込んだり、数値等をグラフ化して視認性を高めるといっ
た工夫が考えられる。
○ こうした情報公表システムの充実が求められるところ、現状の介護サービス
情報公表システムに登録されている住宅型有料⽼⼈ホームの件数が⼗分でな
いことを踏まえ、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムと同様の仕
組みの導⼊を含めた利⽤促進等を検討する必要がある。
令和7年11月5日公表
(適切な相談先の確保について)
○ 地域ごとにワンストップ型の相談窓口を設け、相談内容に応じて専門的な機
関につなぐ連携の仕組みを構築することが有益である。特に、高齢者住まい
選びや⼊居後の苦情相談について、ノウハウを有する公益社団法⼈有料⽼⼈
ホーム協会などの人員体制や周知の充実を図り、活用の一層の推進を図るこ
とが有効である。
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ ⾼齢者やその家族、⾃治体、医療機関、地域包括⽀援センター、ケアマネ
ジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施している現⾏の紹
介事業者届出公表制度における⾏動指針に則り適切に事業を運営している紹
介事業者を、確実に確認・選択できる仕組みが必要である。
○ このため、現⾏の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法⼈等が一定
の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みの創設が有効で
ある。
○ 紹介事業者には、⾼齢者に対する意思決定⽀援・権利擁護の機能を持つこと
が期待されていることから、こうした仕組みのなかで、紹介事業者が、利⽤
者に対して⾃らの⽴場を明確に説明したうえで、中⽴的な⽴場から、正確な
情報に基づき⼊居希望者の希望に合った有料⽼⼈ホームを紹介すること、成
約時に有料⽼⼈ホーム側から紹介⼿数料を受領すること、紹介⼿数料の算定
方法等を、入居希望者に対し事前に書面で明示するといった対応が必要であ
る。
○ 紹介⼿数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば⽉当たりの
家賃・管理費等の居住費⽤をベースに算定することが適切である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者においても、紹介事業者の活用や提携の有無、紹
介⼿数料の算定⽅法等を公表するとともに、入居希望者に対し明示する必要
がある。
○ このため、紹介事業者届出公表制度に基づく情報公表の仕組みを充実させ、
紹介事業における業務内容やマッチング方法、紹介可能なエリア、提携する
高齢者住まい事業者、紹介⼿数料の設定⽅法等について検索可能なシステム
を作る必要がある。
29