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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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論点①
有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)
2.有料⽼⼈ホームにおける指導監督のあり⽅等について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>
(参入時の規制のあり方について)
○ 届出制における課題を踏まえれば、参⼊を妨げるような過度な規制とならないよう留意しつつ、入居する要介護者等の安全確保や
人権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が⾼い、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居
対象とする有料⽼⼈ホームについては、登録制といった事前規制の導入を検討する必要がある。
○ 導⼊される制度は、公平性の観点から、新設の有料⽼⼈ホームだけでなく、既存の有料⽼⼈ホームで要件に該当するものに対して
も適用される必要がある。その際、既存の有料⽼⼈ホームが新たな制度へ移⾏するに当たっては、有料⽼⼈ホーム事業者における対
応の検討や体制等の整備、また、都道府県等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。
(都道府県等への報告事項について)
○ 有料⽼⼈ホームの設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書の提出などの既に都道府県知事への報告事項となって
いる内容に加え、介護保険サービスの提供体制の有無や、有料⽼⼈ホームとサービスの提供主体との関係、財務諸表等については、
透明性確保の観点からも、事前に必要である。
(参入後の規制のあり方について)
○ 参入後の事業運営の質の維持が確保されることも重要であるため、更新制の設定や、⼀定の場合に更新を拒否する仕組みが必要で
ある。
○ 不正等の⾏為により⾏政処分を受けた有料⽼⼈ホームの運営事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期
間、有料⽼⼈ホームの開設を制限する制度の導⼊についても検討が必要である。
○ 経営の継続が困難と⾒込まれる事業者に対しては、迅速な事業停⽌命令等の⾏政処分を可能とするための整理が必要である。
○ 事業廃止や停止等の場合においては、有料⽼⼈ホーム運営事業者が、十分な時間的余裕を持って説明するとともに、入居者の転居
支援、介護サービス等の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、⾏政と連携しながら責任を持って対応することに関す
る一定の義務づけが必要である。
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有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)
2.有料⽼⼈ホームにおける指導監督のあり⽅等について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>
(参入時の規制のあり方について)
○ 届出制における課題を踏まえれば、参⼊を妨げるような過度な規制とならないよう留意しつつ、入居する要介護者等の安全確保や
人権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が⾼い、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居
対象とする有料⽼⼈ホームについては、登録制といった事前規制の導入を検討する必要がある。
○ 導⼊される制度は、公平性の観点から、新設の有料⽼⼈ホームだけでなく、既存の有料⽼⼈ホームで要件に該当するものに対して
も適用される必要がある。その際、既存の有料⽼⼈ホームが新たな制度へ移⾏するに当たっては、有料⽼⼈ホーム事業者における対
応の検討や体制等の整備、また、都道府県等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。
(都道府県等への報告事項について)
○ 有料⽼⼈ホームの設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書の提出などの既に都道府県知事への報告事項となって
いる内容に加え、介護保険サービスの提供体制の有無や、有料⽼⼈ホームとサービスの提供主体との関係、財務諸表等については、
透明性確保の観点からも、事前に必要である。
(参入後の規制のあり方について)
○ 参入後の事業運営の質の維持が確保されることも重要であるため、更新制の設定や、⼀定の場合に更新を拒否する仕組みが必要で
ある。
○ 不正等の⾏為により⾏政処分を受けた有料⽼⼈ホームの運営事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期
間、有料⽼⼈ホームの開設を制限する制度の導⼊についても検討が必要である。
○ 経営の継続が困難と⾒込まれる事業者に対しては、迅速な事業停⽌命令等の⾏政処分を可能とするための整理が必要である。
○ 事業廃止や停止等の場合においては、有料⽼⼈ホーム運営事業者が、十分な時間的余裕を持って説明するとともに、入居者の転居
支援、介護サービス等の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、⾏政と連携しながら責任を持って対応することに関す
る一定の義務づけが必要である。
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