よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点①

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)

3.有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方について

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>

(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同⼀・関連法⼈、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事業
所やケアマネジャーの独⽴性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設⻑・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を⾏
うことが考えられる。
○ 併せて、⼀定の独⽴性が担保されない形での事業運営を⾏っている「住宅型」有料⽼⼈ホームがある現状を踏まえ、こうした「住
宅型」有料⽼⼈ホームにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられる。
○ ⼊居契約において、有料⽼⼈ホームと併設・隣接、もしくは同⼀・関連法⼈や提携関係等のある介護サービス事業所やケアマネ事
業所の利⽤を契約条件とすることや、利⽤する場合に家賃優遇といった条件付けを⾏うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更
を強要することを禁止する措置を設けることが考えられる。
○ 有料⽼⼈ホームにおいて、⼊居契約とケアマネジメント契約が独⽴していること、契約締結やケアプラン作成の順番といったプロ
セスにかかる手順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契約締結が手順書やガイドライン通りに
⾏われているかどうかを⾏政が事後チェックできる仕組みが必要である。
(自治体による実態把握について)
○ 有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同⼀・関連法⼈、もしくは提携関係等にある場合は、有料⽼⼈ホームが当
該介護サービス事業所等の状況を事前に⾏政に報告・公表し、ケアマネ事業所や介護サービス事業所の契約に関して中⽴性が担保さ
れるための体制を⾏政がチェックできる仕組みが必要である。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独⽴について)
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者が介護サービス等と同⼀・関連事業者である場合は、当該有料⽼⼈ホームの事業部⾨の会計と、介護
サービス等部⾨の会計が分離独⽴して公表され、その内訳や収⽀を含めて確認できることが必要である。
(特定施設への移⾏について)
○ 介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を⾒込むことが重要である。そのため、
⼊居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、⼀定⼈数以上の中重度の要介護者を中⼼に受け⼊れる等の場合、
特定施設への移⾏のメリットを明確にする等により、⼈員や設備、運営体制について⼀定以上の体制が求められる特定施設への移⾏
を促すことが考えられる。 (※今後、介護給付費分科会において議論)
(外部型特定の活用について)
○ 人員などの体制確保が困難で、一般型特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利⽤型特定施設に指定申請を⾏うこと
も考えられるため、「住宅型」有料⽼⼈ホーム等の移⾏も想定した基準や報酬体系の整備も検討される必要がある。(※今後、介護
給付費分科会において議論)
13