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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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これまでの介護保険部会における主なご意⾒⑤
(論点①


有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方等)(続き)

介護保険ルールを逸脱していない囲い込みの定義はなかなか難しく、過剰であっても駄目で、過小でも駄目。この辺りのある
べき姿を模索していく必要がある。⻑年のかかりつけ医やケアマネジャーが近隣にいるのであれば、継続してお願いするべきで
はないか。また、これから独居の女性の方が増えてくる。認知症の併発も増えてくるし、要配慮者が住まわれるのであれば、介
護予防の⽇常⽣活⽀援総合事業と組み合わせていくとか、地域包括⽀援センターで⼗分把握していく、あるいは⺠⽣委員さんの
互助の力をお借りする、そういったことが重要ではないか。



囲い込みの問題について、一部の事業者において不適切な事例はあるだろうと思うが、多くの事業者は真面目にきちんとやっ
ているだろう。この問題については、利用者の状態像を踏まえて、自立支援の観点から適切なサービスがきちんと行われている
かどうか、このことを点検することが必要。



入所者による介護支援専門員の選択の自由だとか、介護サービス事業所の選択が阻害されているというような公正な運営に課
題があるようにも見受けられる。このため、特定の事業所に委託や指定される状況については保険者で把握可能となるように、
また、介護保険サービスの利用状況が住まい単位で把握できるようにするなど、透明性を高めるようにすべき。実際に、現場に
おいては中立・公正な支援をする上で介護支援専門員が苦慮しているという状況も聞いている。いわゆる囲い込みといわれる状
況になってしまう実態としては、介護報酬の仕組みにも少し問題があるのではないかとも考えるので、利用者の尊厳や利益を考
慮してできるだけ分かりやすい報酬体系になるように検討が必要。



世代を問わず住まいを確保できるということは、安心して暮らしていくための基盤となるもの。高齢になっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるよう、居住保障を確立することが必要。その中で、介護保険の利用者にとっては、
自由な選択と意思決定、そして自立支援を両立する質の高いケアプランが重要なので、その点検と介護支援専門員の役割そのも
のが鍵になる。入居後の入居者に対する過剰な介護サービスの提供への実効性ある対応については、介護支援専門員の独立性を
高めていくことが求められる。そのために必要な施策、例えば独立型事業所への報酬上の手当などの支援が必要と考える。

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