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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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有料⽼⼈ホームにおける望ましいサービス提供のあり⽅に関する検討会
とりまとめ(概要)

令和7年11月5日公表

 多様なニーズを抱える高齢者が、希望と状態像に応じて住まいと介護サービスを選択できることが重要。
 このため、入居する要介護者等の安全性の確保、住まい・介護サービスの選択プロセスの透明性の向上、ニーズに応じた介護サービスが
提供可能な体制整備に向けた対応の方向性を検討。
サービス選択における
課題
• 住まいやサービスの種類が
複雑で、情報の非対称性が
高い
• 高額⼿数料など入居者紹介
事業の透明性に疑念のある
事例

サービスの質の確保に
おける課題
• 緊急時の対応や、認知症
等の専門的ケアを必要と
する要介護者の安全確保
に課題
• 住宅型有料⽼⼈ホームの
ケアプラン作成への関与
等により、併設事業者等
への誘導、過剰サービス
提供のおそれ

自治体の指導監督・ニー
ズ把握における課題
• 届出制のもとでの自治体
の指導監督に限界
• ⾃治体による有料⽼⼈
ホーム入居者の介護サー
ビス利⽤実態が把握困難
• 総量規制により、特定施
設の指定を受けられない

1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
 有料⽼⼈ホームにおける安全性及びサービスの質の確保
○ 安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性から、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、
認知症の方などを入居対象(※)とする有料⽼⼈ホームについて、登録制といった事前規制を導入する必要性
(※)実態としてこれらの者が入居している場合や、中重度以上になっても住み続けられる場合も含む

○ こうした一定以上の介護等を必要とする高齢者の住まいであることを踏まえた人員・施設・運営等に関する基準
を設ける必要性
 ⼊居者による有料⽼⼈ホームやサービスの適切な選択
○ 契約締結に際し事前の重要事項説明の実施や、入居契約書の事前交付の義務付けの必要性
○ ⼊居希望者や家族、ケアマネジャー、医療SW等が活用しやすい情報公表システムの構築の必要性
 入居者紹介事業の透明性や質の確保
○ 現⾏の事業者団体による届出公表制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした入居者紹介事業者を優
良事業者として認定する仕組みの必要性
○ 紹介事業者による入居希望者への明確な説明や、紹介⼿数料の算定⽅法等(⽉当たり家賃・管理費等の居住費⽤
がベースとなること)の公表の必要性
 有料⽼⼈ホームの定義(「食事の提供」の明確化の必要性)
 介護保険事業(支援)計画の策定に向けた対応(住宅型有料⽼⼈ホームの情報を自治体が把握できる仕組みの必要性) 等

2.有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
○ 事業運営の質の維持のため、更新制や、⼀定の場合に更新を拒否する仕組みの必要性
○ ⾏政処分を受けた事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、事業所の開設を制
限する仕組みの必要性
○ 事業廃止や停止等の場合において、有料⽼⼈ホーム運営事業者が、入居者の転居支援、介護サービス等の継続
的な確保、関係機関や家族等との調整について、⾏政と連携しながら責任を持って対応する必要性


3.有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅

○ ケアマネ事業所やケアマネジャーの独⽴性を担保する体制確保の必要性
○ ⼊居契約とケアマネジメント契約が独⽴していること、契約締結のプロセスにかかる手順書やガイドラインを
まとめておき、⼊居希望者に明⽰するとともに、⾏政が事後チェックできる仕組みの必要性
○ 介護サービス等と同一・関連事業者の場合、住まい事業と介護サービス等事業の会計が分離独⽴して公表され、
その内訳や収支を含めて確認できる必要性
○ 介護保険事業計画においてニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を⾒込むことが重要であ
り、入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合等に特定施設への移⾏を促す必要性


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