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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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論点③

住まいと生活の一体的な支援

論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)

○ 改正セーフティネット法の施⾏も踏まえ、介護保険事業(支援)計画基本指針の策定にあたっては、地域において住まいが包括的
に提供されるためにどのような内容が盛り込まれるべきか。⾼齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇
常⽣活を営むことができるための居住施策との連携を促進する観点から、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る基本的な⽅針」(令和7年7⽉18⽇)において規定された住宅部局と福祉部局の連携の必要性や住宅確保要配慮者に対して提供さ
れる介護保険サービス等の充実の必要性等を踏まえ、例えば下記の内容を盛り込むのはどうか。


介護サービス等に関する施策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要であること。



施策の推進にあたっては、計画策定の段階から、⾼齢者福祉部局は、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図る必要が
あること。また、新設された居住サポート住宅について、認定事業者と各介護サービスの提供主体の連携を促進することが重要で
あること。

(参考)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な⽅針(令和7年厚⽣労働省・国⼟交通省告⽰第7号)(抄)


住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な⽅向
7 住宅施策及び福祉施策等の連携並びに関係者相互の連携
(1)住宅施策及び福祉施策等の連携
(前略)このため、住宅確保要配慮者に係る施策の推進に当たっては、関連する情報の提供、住宅や関連施設の整備及び運営、
住宅確保要配慮者の⺠間賃貸住宅への円滑な⼊居の促進に係る施策の実施等の様々な局⾯において、住宅部局及び福祉部局等
(⾼齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、⽣活保護及び⽣活困窮者⾃⽴⽀援等を担当する福祉部局、在宅医療等を担当する部局、
就労支援等を担当する部局並びにまちづくりを担当する部局等)との連携を積極的に推進する必要がある。

六 賃貸住宅に⼊居する住宅確保要配慮者に対する⽇常⽣活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する
基本的な事項
2 住宅確保要配慮者に対して提供される福祉サービスの実施状況や今後の⽅策
(前略)介護保険事業(⽀援)計画及び⽼⼈福祉計画に基づき、介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、住宅確保
要配慮者に対して提供される介護保険サービス等の充実を図ることが重要である。(後略)


供給促進計画の作成に関する基本的な事項
(前略)この際、同計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の計画と調和が保たれたものでなけ
ればならないことに留意する必要がある。(後略)

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