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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会介護保険部会(第118回)
令和7年3⽉17日
資料1
第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針における高齢者向け住まいに関する留意事項
第9期介護保険事業(⽀援)計画の基本指針では、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が⾼齢者の受け⽫となっていること
を踏まえ、設置状況や利⽤状況等の把握が求められている。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和6年1⽉19日厚生労働大臣告示18号)
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
1 日常生活圏域
(一) 各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の⾒込み
イ 市町村及び⽇常⽣活圏域ごとの必要利⽤定員総数及び指定地域密着型サービスの量の⾒込み
(略)
また、各サービスの種類ごとの量の⾒込みを定めるに当たっては、有料⽼⼈ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け⽫となっ
ている状況を踏まえ、市町村全域及び⽇常⽣活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等の⼈数、利⽤状況等を必要に応じて勘案
すること。
三
7
******
市町村介護保険事業計画の任意記載事項
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数を記載するよう努めること。なお、こ
れは特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではないことに留意
すること。
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け⽫となって
いる状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるためには、これらの⼊居定員総数を踏まえることが重要である。
あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)の指定を受ける有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼
齢者向け住宅(介護付きホーム)への移⾏を促すことが望ましい。
******
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
(四) 都道府県との連携
また、有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け⽫となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス
基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるため、住宅担当部局や都道府県と連携してこれらの設置状況等必要な情報を積極的に把握することが重要である。
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令和7年3⽉17日
資料1
第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針における高齢者向け住まいに関する留意事項
第9期介護保険事業(⽀援)計画の基本指針では、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が⾼齢者の受け⽫となっていること
を踏まえ、設置状況や利⽤状況等の把握が求められている。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和6年1⽉19日厚生労働大臣告示18号)
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
1 日常生活圏域
(一) 各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の⾒込み
イ 市町村及び⽇常⽣活圏域ごとの必要利⽤定員総数及び指定地域密着型サービスの量の⾒込み
(略)
また、各サービスの種類ごとの量の⾒込みを定めるに当たっては、有料⽼⼈ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け⽫となっ
ている状況を踏まえ、市町村全域及び⽇常⽣活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等の⼈数、利⽤状況等を必要に応じて勘案
すること。
三
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市町村介護保険事業計画の任意記載事項
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数を記載するよう努めること。なお、こ
れは特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではないことに留意
すること。
特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け⽫となって
いる状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるためには、これらの⼊居定員総数を踏まえることが重要である。
あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)の指定を受ける有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼
齢者向け住宅(介護付きホーム)への移⾏を促すことが望ましい。
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3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
(四) 都道府県との連携
また、有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け⽫となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス
基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるため、住宅担当部局や都道府県と連携してこれらの設置状況等必要な情報を積極的に把握することが重要である。
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