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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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論点①

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)

◆ 検討会で示された以下の方向性についてどのように考えるか。

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>

1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等について
(有料⽼⼈ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○ 安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、⼀定の有料⽼⼈ホームについては、⾏政の関与により⼊居者保
護を強化すべく、登録制といった事前規制の導入を検討する必要がある。
○ この事前規制の対象は、⼊居する要介護者等の安全確保や⼈権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が⾼いことを踏まえ、
中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の⽅などを⼊居対象とする有料⽼⼈ホームとすることが考えられる。また、
実態としてこれらの者が入居している有料⽼⼈ホームや軽度の高齢者のみが⼊居しているが、中重度以上になっても住み続けられる
としている有料⽼⼈ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料⽼⼈ホームにおいて尊厳や安全性等の確
保が求められる旨を明確化するとともに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。
○ 有料⽼⼈ホームについて、利⽤者の選択に資するとともに、⾃治体が適切に判断・把握ができる仕組みが必要である。この観点か
ら、全ての有料⽼⼈ホームに対し、契約書に⼊居対象者(⼊居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を
明記し、公表するとともに、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
(具体的な基準について)
○ こうした⼀定の有料⽼⼈ホームについては、特定施設やサ⾼住との均衡に配慮しつつ、⾼齢者の尊厳の保障、サービスの質の確保
といった観点から、職員体制や運営体制に関する⼀定の基準を法令上設ける必要がある。また、併設介護事業所が提供するサービス
や職員体制・運営体制との関係が曖昧にならないような基準を示す必要がある。
○ こうした制度を導⼊する場合、事業開始前に満たすべき項⽬として、現⾏の標準指導指針を⼀つの基準としつつ、一定以上の介護
等を必要とする高齢者が居住する住まいであることを踏まえた人員・施設・運営等に関する基準を設ける必要がある。
○ 具体的には、介護・医療ニーズや夜間における⽕災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード⾯の設備基準、虐待
防⽌措置、介護事故防⽌措置や事故報告の実施等について法令上の基準を設ける必要がある。また、看取りまで⾏うとしている有料
⽼⼈ホームについては、看取り指針の整備が必要と考えられる。
○ 特定施設と同様に、認知症ケア、⾼齢者虐待の防⽌、⾝体的拘束等の適正化、介護予防、要介護度に応じた適切な介護技術に関す
る職員研修も、既に何らかの介護関係の資格を有している場合等を除き、必要である。

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