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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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これまでの介護保険部会における主なご意⾒⑧
(論点②


養護老人ホーム・軽費老人ホーム)

低所得・低資産の認知症高齢者の住まいとしては、養護老人ホームや軽費老人ホームをより効果的に活用する対策も検討すべ
き。生活保護法で規定されている日常生活支援住居施設についても、認知症高齢者の利用に関する実態把握とともに、その活用
範囲の拡大を検討されてはいかがか。



昨年の同時改定で高齢者施設・医療機関の連携で養護老人ホームは一定の要件を満たした協力病院と連携することが義務化、
軽費老人ホームは努力義務となった。そこもしっかり進めていくべき。



住まいと生活の一体的な支援として、養護老人ホーム、軽費老人ホームの活用促進について触れられているが、高齢者数が
ピークを迎える時期は都市部では2040年頃が多い一方で、地方では既にピークを迎え、これからピークアウトしていく地域があ
ることと、全国的には入所希望しても入所できない待機者が発生していることを踏まえると、住み慣れた地域でという地域包括
ケアシステムの考え方からは外れてしまうが、社会資源の有効活用という観点からも、特に入所率が低下傾向にある地域や施設
については広域利用を促進していけるよう、事業者や利用者への支援をすることも検討してみてはどうか。



養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、身寄りのない人や環境的・経済的理由により居宅での生活が困難な者の受け皿
としての機能を果たしているので、今後も高齢者像の変化に伴ってその役割はますます重要になってくる。現在の入居者像とし
ても、精神や知的障害のある人の受け皿としても個別の処遇を求められているので、住まいの機能だけではない質の高いケアが
提供されることが必要。地元自治体との活用促進について施策を取ることが大変重要になる。

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