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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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有料⽼⼈ホームにおける望ましいサービス提供のあり⽅に関する検討会
とりまとめ(概要④)
2.有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅(続き)
(参入後の規制のあり方について)
○ 参入後の事業運営の質の維持が確保されることも重要であるため、更新制の
設定や、⼀定の場合に更新を拒否する仕組みが必要である。
○ 不正等の⾏為により⾏政処分を受けた有料⽼⼈ホームの運営事業者について、
役員等の組織的関与が認められる場合には、⼀定期間、有料⽼⼈ホームの開
設を制限する制度の導⼊についても検討が必要である。
○ 経営の継続が困難と⾒込まれる事業者に対しては、迅速な事業停⽌命令等の
⾏政処分を可能とするための整理が必要である。
○ 標準指導指針については、⽼⼈福祉法に基づく統⼀的な基準を策定すること
が必要である。
○ 事業廃⽌や停⽌等の場合においては、有料⽼⼈ホーム運営事業者が、⼗分な
時間的余裕を持って説明するとともに、入居者の転居支援、介護サービス等
の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、⾏政と連携しながら
責任を持って対応することに関する一定の義務づけが必要である。
3.有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 有料⽼⼈ホームへの⼊居時に、⼊居希望者への⾃由なサービス選択が確保さ
れることが重要であり、有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業
所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事
業所やケアマネジャーの独⽴性を担保する体制の確保として、指針の公表、
施設⻑・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を⾏うことが考えられ
る。
○ 併せて、⼀定の独⽴性が担保されない形での事業運営を⾏っている「住宅
型」有料⽼⼈ホームがある現状を踏まえ、こうした「住宅型」有料⽼⼈ホー
ムにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられる。
○ 入居契約において、有料⽼⼈ホームと併設・隣接、もしくは同⼀・関連法⼈
や提携関係等のある介護サービス事業所やケアマネ事業所の利⽤を契約条件
とすることや、利⽤する場合に家賃優遇といった条件付けを⾏うこと、かか
りつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁⽌する措置を設けるこ
とが考えられる。
令和7年11月5日公表
○ また、有料⽼⼈ホームにおいて、⼊居契約とケアマネジメント契約が独⽴し
ていること、契約締結やケアプラン作成の順番といったプロセスにかかる手
順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、
契約締結が⼿順書やガイドライン通りに⾏われているかどうかを⾏政が事後
チェックできる仕組みが必要である。
○ 届出・登録等や指定の際の⾏政による指導・助⾔及び運営指導等においてこ
うした対応を有料⽼⼈ホーム運営事業者や介護サービス事業者に徹底するこ
とや、ケアマネジャーに対する研修や事業者団体との連携等により確実に周
知することが考えられる。
(自治体による実態把握について)
○ 有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同⼀・関連法⼈、も
しくは提携関係等にある場合は、有料⽼⼈ホームが当該介護サービス事業所
等の状況を事前に⾏政に報告・公表し、ケアマネ事業所や介護サービス事業
所の契約に関して中⽴性が担保されるための体制を⾏政がチェックできる仕
組みが必要である。
○ 「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住に⼊居した場合に、ケアマネ事業所等が
保険者に連絡票を届け出ることで有料⽼⼈ホームとケアマネ事業所の情報を
紐づけることが有効と考えられる。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独⽴について)
○ 妥当性が担保されない事業計画に対する⾏政の事前チェックが働くことが必
要である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者が介護サービス等と同⼀・関連事業者である場合
は、当該有料⽼⼈ホームの事業部⾨の会計と、介護サービス等部⾨の会計が
分離独⽴して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要であ
る。
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とりまとめ(概要④)
2.有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅(続き)
(参入後の規制のあり方について)
○ 参入後の事業運営の質の維持が確保されることも重要であるため、更新制の
設定や、⼀定の場合に更新を拒否する仕組みが必要である。
○ 不正等の⾏為により⾏政処分を受けた有料⽼⼈ホームの運営事業者について、
役員等の組織的関与が認められる場合には、⼀定期間、有料⽼⼈ホームの開
設を制限する制度の導⼊についても検討が必要である。
○ 経営の継続が困難と⾒込まれる事業者に対しては、迅速な事業停⽌命令等の
⾏政処分を可能とするための整理が必要である。
○ 標準指導指針については、⽼⼈福祉法に基づく統⼀的な基準を策定すること
が必要である。
○ 事業廃⽌や停⽌等の場合においては、有料⽼⼈ホーム運営事業者が、⼗分な
時間的余裕を持って説明するとともに、入居者の転居支援、介護サービス等
の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、⾏政と連携しながら
責任を持って対応することに関する一定の義務づけが必要である。
3.有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 有料⽼⼈ホームへの⼊居時に、⼊居希望者への⾃由なサービス選択が確保さ
れることが重要であり、有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業
所が同一・関連法人、もしくは提携関係等にある場合において、ケアマネ事
業所やケアマネジャーの独⽴性を担保する体制の確保として、指針の公表、
施設⻑・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を⾏うことが考えられ
る。
○ 併せて、⼀定の独⽴性が担保されない形での事業運営を⾏っている「住宅
型」有料⽼⼈ホームがある現状を踏まえ、こうした「住宅型」有料⽼⼈ホー
ムにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられる。
○ 入居契約において、有料⽼⼈ホームと併設・隣接、もしくは同⼀・関連法⼈
や提携関係等のある介護サービス事業所やケアマネ事業所の利⽤を契約条件
とすることや、利⽤する場合に家賃優遇といった条件付けを⾏うこと、かか
りつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁⽌する措置を設けるこ
とが考えられる。
令和7年11月5日公表
○ また、有料⽼⼈ホームにおいて、⼊居契約とケアマネジメント契約が独⽴し
ていること、契約締結やケアプラン作成の順番といったプロセスにかかる手
順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、
契約締結が⼿順書やガイドライン通りに⾏われているかどうかを⾏政が事後
チェックできる仕組みが必要である。
○ 届出・登録等や指定の際の⾏政による指導・助⾔及び運営指導等においてこ
うした対応を有料⽼⼈ホーム運営事業者や介護サービス事業者に徹底するこ
とや、ケアマネジャーに対する研修や事業者団体との連携等により確実に周
知することが考えられる。
(自治体による実態把握について)
○ 有料⽼⼈ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同⼀・関連法⼈、も
しくは提携関係等にある場合は、有料⽼⼈ホームが当該介護サービス事業所
等の状況を事前に⾏政に報告・公表し、ケアマネ事業所や介護サービス事業
所の契約に関して中⽴性が担保されるための体制を⾏政がチェックできる仕
組みが必要である。
○ 「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住に⼊居した場合に、ケアマネ事業所等が
保険者に連絡票を届け出ることで有料⽼⼈ホームとケアマネ事業所の情報を
紐づけることが有効と考えられる。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独⽴について)
○ 妥当性が担保されない事業計画に対する⾏政の事前チェックが働くことが必
要である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者が介護サービス等と同⼀・関連事業者である場合
は、当該有料⽼⼈ホームの事業部⾨の会計と、介護サービス等部⾨の会計が
分離独⽴して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要であ
る。
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