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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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論点①
有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
現状・課題(続き)
2.有料⽼⼈ホームにおける指導監督のあり⽅について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>
(現⾏制度の課題)
○ 有料⽼⼈ホームの要件に該当する場合、設置事業者は、⽼⼈福祉法に基づいて都道府県等に対し事前に届出を⾏う義務がある。届
出制は、参⼊のハードルが低いことから多様な事業者の参⼊が促される⼀⽅、仮に⾼齢者向けのサービスを提供するという認識に⽋
けている事業者や、事業計画の妥当性が事前に確認できない事業者も、届出を⾏うことで事業開始が可能であり、また、過去に事業
停⽌命令等の重⼤な処分を受けた事業者であっても参⼊を阻むことが制度上できないとの指摘がある。
○ また、⾃治体として、有料⽼⼈ホームの開設前の事前協議の段階で把握した課題について改善事項を伝えたとしても反映されない
ままに届出され、そうした瑕疵のある届出も受理せざるを得ないとの指摘もある。
○ 都道府県等は、国が⽰す標準指導指針を参考に、地域の実情に応じて策定する指導指針に基づいて⾏政指導を実施するとともに、
未届の有料⽼⼈ホームに対する指導を⾏っている。指導指針に基づく⾏政指導には強制⼒がないため、指導を⾏っても改善に向けた
対応をしない事業者が⼀定程度存在するとともに、処分基準が不明確であるため⾏政処分を⾏うことが難しいという指摘がある。
○ こうした中、令和6年9⽉に、複数県で事業展開していた事業者の経営が⾏き詰まり、当該事業者の運営する複数の「住宅型」有
料⽼⼈ホームにおいて、職員が⼀⻫退去したことにより⼊居者全員が短期間に他の施設への転居を余儀なくされる事案が発⽣し、複
数自治体において入居者保護のための早急な措置が求められた。
(参入後の規制のあり方)
○ 令和6年度調査研究事業では、有料⽼⼈ホームに対する指導監督を所管する都道府県・政令指定都市・中核市における指導監督の
課題として、「⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている」との回答が最も多く挙げられた。また、「処分基準が明確でない、
指導指針では法的拘束⼒に乏しい」、「介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している」、「現在の指導監督の枠組みで
は適切な指導は困難」、「事業停⽌命令による⼊居者への影響が⼤きい」との課題があげられた。
○ 有料⽼⼈ホームの場合、事業廃⽌や休⽌の場合にサービスが継続的に提供されるよう、連絡調整や便宜の提供の義務が⾏政のみに
課されている点も課題であり、⼊居者の尊厳・意思の尊重の観点から事業者が有料⽼⼈ホーム運営から撤退する場合も含めた対応が
必要との指摘もある。
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有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
現状・課題(続き)
2.有料⽼⼈ホームにおける指導監督のあり⽅について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>
(現⾏制度の課題)
○ 有料⽼⼈ホームの要件に該当する場合、設置事業者は、⽼⼈福祉法に基づいて都道府県等に対し事前に届出を⾏う義務がある。届
出制は、参⼊のハードルが低いことから多様な事業者の参⼊が促される⼀⽅、仮に⾼齢者向けのサービスを提供するという認識に⽋
けている事業者や、事業計画の妥当性が事前に確認できない事業者も、届出を⾏うことで事業開始が可能であり、また、過去に事業
停⽌命令等の重⼤な処分を受けた事業者であっても参⼊を阻むことが制度上できないとの指摘がある。
○ また、⾃治体として、有料⽼⼈ホームの開設前の事前協議の段階で把握した課題について改善事項を伝えたとしても反映されない
ままに届出され、そうした瑕疵のある届出も受理せざるを得ないとの指摘もある。
○ 都道府県等は、国が⽰す標準指導指針を参考に、地域の実情に応じて策定する指導指針に基づいて⾏政指導を実施するとともに、
未届の有料⽼⼈ホームに対する指導を⾏っている。指導指針に基づく⾏政指導には強制⼒がないため、指導を⾏っても改善に向けた
対応をしない事業者が⼀定程度存在するとともに、処分基準が不明確であるため⾏政処分を⾏うことが難しいという指摘がある。
○ こうした中、令和6年9⽉に、複数県で事業展開していた事業者の経営が⾏き詰まり、当該事業者の運営する複数の「住宅型」有
料⽼⼈ホームにおいて、職員が⼀⻫退去したことにより⼊居者全員が短期間に他の施設への転居を余儀なくされる事案が発⽣し、複
数自治体において入居者保護のための早急な措置が求められた。
(参入後の規制のあり方)
○ 令和6年度調査研究事業では、有料⽼⼈ホームに対する指導監督を所管する都道府県・政令指定都市・中核市における指導監督の
課題として、「⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている」との回答が最も多く挙げられた。また、「処分基準が明確でない、
指導指針では法的拘束⼒に乏しい」、「介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している」、「現在の指導監督の枠組みで
は適切な指導は困難」、「事業停⽌命令による⼊居者への影響が⼤きい」との課題があげられた。
○ 有料⽼⼈ホームの場合、事業廃⽌や休⽌の場合にサービスが継続的に提供されるよう、連絡調整や便宜の提供の義務が⾏政のみに
課されている点も課題であり、⼊居者の尊厳・意思の尊重の観点から事業者が有料⽼⼈ホーム運営から撤退する場合も含めた対応が
必要との指摘もある。
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