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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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高齢者の安心な住まいの確保に資する事業(地域支援事業)
概要
○ ⾼齢者の安⼼な住まいの確保と⼊居後の⽣活の安定を図る観点から、⾼齢者が⺠間賃貸住宅等に円滑に⼊居し安⼼して⽣活ができるよ
う、不動産関係団体や地域の関係者、住宅部局・福祉関係部局等が連携して、⼊居前から⼊居中、退居時に⾄るまでの総合的な⽀援等の
実施や、シルバーハウジング等の⾼齢者が多数居住する集合住宅の⼊居者を対象に⽣活援助員の派遣を⾏う。
○ 令和6年に改正住宅SN法が成⽴したことを踏まえ、取組の具体的な例⽰や居住⽀援法⼈等への事業委託が可能である旨を明確化する
などの実施要綱の⾒直しを⾏い、総合的・包括的な住まい⽀援の推進を図る。
支援の内容
市町村は、居住支援協議会や居住支援法人等の仕組
みを積極的に活用し、地域の実情に応じて以下の事業
を⾏う。
なお、事業実施にあたり、福祉施策に限らず、住宅
施策やまちづくり施策、既存の相談支援窓口、地域の
ネットワーク、地域資源や⺠間活⼒も活かしながら、
事業を実施いただくことを想定。

(2)生活援助員の派遣事業
⾼齢者が多数居住する集合住宅等の⼊居者を対象に、⽇常⽣
活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な
家事援助等を⾏う⽣活援助員を派遣する。

実施主体

高齢者

市 町 村 ※居住⽀援法⼈など、事業運営が適切に実施できる団体に委託可

(事業のイメージ)

空き家・空き
部屋の活用

①住まいの確保支援
住宅情報の提供・
相談・入居支援

低所得・低資産、家族が
いない、社会的なつなが
りによる支援が乏しい、
心身の状況の低下により、
居住の継続が困難等

⼾建て
団地
地域ごとに互助
(互いの見守り)

福祉事務所

②生活支援

不動産仲介業者

地域連携・協働の
ネットワーク化

(1)総合的・包括的な「住まい支援」の実施
ア 入居前から入居後、退居時まで対応する総合的な相談支援
の実施
・住宅情報の提供、⼊居相談の実施
・必要な支援のコーディネートの実施
・⼊居後の⾒守り等⽣活⽀援の実施 等
イ 住まい支援に必要な地域資源の情報収集や開発
・⾼齢者の⼊居を拒まない住宅や不動産事業者等の調査
・居住支援協議会の運営 等
ウ 住宅関係者と福祉関係者が連携した住まい⽀援体制の構築
・住まい⽀援に関する各種制度や地域の取組・資源を活
用した総合的・包括的な地域連携・協働のネットワー
クの構築 等

対象者

地域住民

地域支援
の拠点

社会福祉法人
・NPO法人等

事業提供主体
(社会福祉法人・
NPO法人等)

病院
家主

地域包括支援センター

相談援助や見守り

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