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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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論点①
有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)
(入居契約の透明性確保について)
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>
○ 消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおいて、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⼗分な説明や情報提
供を⾏うことを確保する必要がある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付することを義務づける必要がある。
○ 有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈の介護事業者によるサービス提供が選択肢として提⽰される場合には、実質的な誘導が⾏われな
いよう、中⽴的かつ正確な説明が確実に実施される必要がある。また、多くの⾼齢者は有料⽼⼈ホームを「終の棲家」とすることを
想定していることから、要介護状態や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利⽤しながら住み続けられるか、
看取りまで⾏われるか、あるいは退去を求められるかについても、しっかりとした説明が確実に実施される必要がある。
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ ⾼齢者やその家族、⾃治体、医療機関、地域包括⽀援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実
施している現⾏の紹介事業者届出公表制度における⾏動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択でき
る仕組みが必要である。このため、現⾏の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法⼈等が⼀定の基準を満たした事業者を優良
事業者として認定する仕組みの創設が有効である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者においても、紹介事業者の活⽤や提携の有無、紹介⼿数料の算定⽅法等を公表するとともに、入居希望
者に対し明示する必要がある。紹介⼿数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば⽉当たりの家賃・管理費等の居住費
⽤をベースに算定することが適切である。
(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応)
○ 次期介護保険事業(⽀援)計画や⽼⼈福祉計画の策定に向けて、⾼齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の⼊居者数、
特定施設の指定の有無などの情報の⼀覧)、⼊居者の要介護度別の⼈数や割合などの集計情報、⾼齢者住まいのマッピングなど、保
険者たる市町村⾃⾝で把握・整理していく仕組みが必要である。
○ 自治体における介護保険事業(支援)計画策定に当たって、「外付け」の介護サービスが利⽤されている「住宅型」有料⽼⼈ホー
ムに係る情報を把握できる仕組みが必要である。これにあたり、毎年度提出を求めている重要事項説明書から把握可能な情報に加え、
より的確にニーズを把握していくために、⾃治体と有料⽼⼈ホーム運営事業者の双⽅に過度な負担をかけることなく、簡便な⽅法で
情報を把握する仕組みの構築が必要である。
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有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)(続き)
(入居契約の透明性確保について)
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「対応の⽅向性」より抜粋>
○ 消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおいて、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⼗分な説明や情報提
供を⾏うことを確保する必要がある。また、契約書や重要事項説明書を契約前に書面で説明・交付することを義務づける必要がある。
○ 有料⽼⼈ホームと同⼀・関連法⼈の介護事業者によるサービス提供が選択肢として提⽰される場合には、実質的な誘導が⾏われな
いよう、中⽴的かつ正確な説明が確実に実施される必要がある。また、多くの⾼齢者は有料⽼⼈ホームを「終の棲家」とすることを
想定していることから、要介護状態や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利⽤しながら住み続けられるか、
看取りまで⾏われるか、あるいは退去を求められるかについても、しっかりとした説明が確実に実施される必要がある。
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ ⾼齢者やその家族、⾃治体、医療機関、地域包括⽀援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実
施している現⾏の紹介事業者届出公表制度における⾏動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択でき
る仕組みが必要である。このため、現⾏の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法⼈等が⼀定の基準を満たした事業者を優良
事業者として認定する仕組みの創設が有効である。
○ 有料⽼⼈ホーム運営事業者においても、紹介事業者の活⽤や提携の有無、紹介⼿数料の算定⽅法等を公表するとともに、入居希望
者に対し明示する必要がある。紹介⼿数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば⽉当たりの家賃・管理費等の居住費
⽤をベースに算定することが適切である。
(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応)
○ 次期介護保険事業(⽀援)計画や⽼⼈福祉計画の策定に向けて、⾼齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の⼊居者数、
特定施設の指定の有無などの情報の⼀覧)、⼊居者の要介護度別の⼈数や割合などの集計情報、⾼齢者住まいのマッピングなど、保
険者たる市町村⾃⾝で把握・整理していく仕組みが必要である。
○ 自治体における介護保険事業(支援)計画策定に当たって、「外付け」の介護サービスが利⽤されている「住宅型」有料⽼⼈ホー
ムに係る情報を把握できる仕組みが必要である。これにあたり、毎年度提出を求めている重要事項説明書から把握可能な情報に加え、
より的確にニーズを把握していくために、⾃治体と有料⽼⼈ホーム運営事業者の双⽅に過度な負担をかけることなく、簡便な⽅法で
情報を把握する仕組みの構築が必要である。
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