よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点③

住まいと生活の一体的な支援

現状・課題

○ ⺠間賃貸住宅において、孤独死等の懸念から⼤家による⾼齢者の⼊居制限といった課題があったことを踏まえ、令和6年に改正住
宅セーフティネット法が成⽴(本改正により厚⽣労働省と国⼟交通省の共管法へ。令和7年10⽉1⽇施⾏)。
○ 改正住宅セーフティネット法に基づき、以下の取組を進めることとしている。
・ 住宅セーフティネット法に基づき都道府県・市町村が任意で作成する「賃貸住宅供給促進計画」の記載事項に「福祉サービスの
提供体制の確保に関する事項」が追加されたところ、これに基づき、住宅確保要配慮者が利⽤できる介護サービス等の実施状況や
今後の⽅策を賃貸住宅供給促進計画に記載することを通じ、住宅部局や居住⽀援法⼈、居住サポート住宅等が、住宅確保要配慮者
につなぐことのできる介護サービス基盤の状況を把握できるようにし、居住支援の実効性を高めること
・ 「賃貸住宅供給促進計画」は介護保険事業(支援)計画等の福祉各法に基づく計画と調和すべき旨が規定されたところ、これに基
づき、各計画策定段階において、住宅部局と福祉部局が連携し、介護サービス等の実施の状況や今後の⽅策・⺠間賃貸住宅の供給
⽬標等について情報共有することを通じ、福祉サービスの充実と賃貸住宅の供給の促進を⼀体的に推進すること
○ 改正法が⽬的とする⾃治体住宅部局と福祉部局の連携による包括的な住まい⽀援体制構築に向けて、⾃治体と連携した円滑な施⾏
が必要。

15