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資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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論点①
有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
現状・課題
1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>
(有料⽼⼈ホームの役割について)
○ 有料⽼⼈ホームをはじめとする⺠間サービスについては、これまで、⾏政による指導と⺠間事業者⾃⾝による⾃主的な対応を⾞の
両輪として、サービスの質の向上等が図られてきた。有料⽼⼈ホームは、届出制度の下、運営基準や設備基準については厳格な規制
がなく、⺠間の創意⼯夫により多様なサービスを展開し、⼊居者の希望に柔軟に応えてきた。
○ また、2040年に向けて介護・医療ニーズが急増する中、有料⽼⼈ホームをはじめとする⾼齢者住まいにおいて、透明性の⾼い適切
な事業運営を確保しながら、介護サービスや医療機関・訪問診療などを組み合わせた仕組みの普及が進められてきた。
○ 要介護度が⾼い⾼齢者や医療的ケアの必要な⾼齢者も住み続けられる選択肢も提供されており、特定施設、「住宅型」有料⽼⼈
ホーム、サ⾼住それぞれにおいて、⼀定の医療措置を必要とする⼊居者も含めて受け⼊れている現状がある。
○ 高齢者住まいにおける看取りが増えてきている中、人生の最期まで尊厳が守られるサービス提供が確保される必要がある。
(有料⽼⼈ホームにおけるサービスの質の確保について)
○ 職員配置について法令上の義務がなく、標準指導指針においても必ずしも定数的な基準が⽰されていない中、⼊居者の医療・介護
ニーズに沿うケアが提供される体制の確保が課題。また、例えば、ホームと同⼀法⼈の介護サービス事業所の職員が兼務している場
合もあり、明確に区別されていないおそれがある。
(入居契約の透明性の確保について)
○ ⼊居希望者と有料⽼⼈ホーム運営事業者の間で締結される⼊居契約については、情報量や分析⼒、交渉⼒等の格差が前提となって
おり、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⽤意した契約書が利⽤されることが多いため⼊居者の意思が反映されにくく、消費者たる⾼齢者
やその家族等にとって不利な契約を締結することになる可能性がある。
○ 有料⽼⼈ホームの⼊居時の契約は、⼊居契約及び介護サービス契約の2つの契約から構成されているが、実際には、有料⽼⼈ホー
ム運営事業者と、ケアマネジメントや居宅介護サービスを提供する事業所が同⼀・関連法⼈である、同⼀建物内に併設されているな
ど、実態として住まいと介護が一体的に提供されている場合がある。
○ 有料⽼⼈ホームは、標準指導指針において、入居契約書や重要事項説明書について、契約締結前に十分な時間的余裕をもって説明
を⾏うこととされているが、他⽅、賃貸住宅やサ⾼住等と異なり、法令上の義務はなく、標準指導指針上の規定に留まるため、必ず
しもこれらの措置が徹底されていない。
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有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等
現状・課題
1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等について
<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>
(有料⽼⼈ホームの役割について)
○ 有料⽼⼈ホームをはじめとする⺠間サービスについては、これまで、⾏政による指導と⺠間事業者⾃⾝による⾃主的な対応を⾞の
両輪として、サービスの質の向上等が図られてきた。有料⽼⼈ホームは、届出制度の下、運営基準や設備基準については厳格な規制
がなく、⺠間の創意⼯夫により多様なサービスを展開し、⼊居者の希望に柔軟に応えてきた。
○ また、2040年に向けて介護・医療ニーズが急増する中、有料⽼⼈ホームをはじめとする⾼齢者住まいにおいて、透明性の⾼い適切
な事業運営を確保しながら、介護サービスや医療機関・訪問診療などを組み合わせた仕組みの普及が進められてきた。
○ 要介護度が⾼い⾼齢者や医療的ケアの必要な⾼齢者も住み続けられる選択肢も提供されており、特定施設、「住宅型」有料⽼⼈
ホーム、サ⾼住それぞれにおいて、⼀定の医療措置を必要とする⼊居者も含めて受け⼊れている現状がある。
○ 高齢者住まいにおける看取りが増えてきている中、人生の最期まで尊厳が守られるサービス提供が確保される必要がある。
(有料⽼⼈ホームにおけるサービスの質の確保について)
○ 職員配置について法令上の義務がなく、標準指導指針においても必ずしも定数的な基準が⽰されていない中、⼊居者の医療・介護
ニーズに沿うケアが提供される体制の確保が課題。また、例えば、ホームと同⼀法⼈の介護サービス事業所の職員が兼務している場
合もあり、明確に区別されていないおそれがある。
(入居契約の透明性の確保について)
○ ⼊居希望者と有料⽼⼈ホーム運営事業者の間で締結される⼊居契約については、情報量や分析⼒、交渉⼒等の格差が前提となって
おり、有料⽼⼈ホーム運営事業者が⽤意した契約書が利⽤されることが多いため⼊居者の意思が反映されにくく、消費者たる⾼齢者
やその家族等にとって不利な契約を締結することになる可能性がある。
○ 有料⽼⼈ホームの⼊居時の契約は、⼊居契約及び介護サービス契約の2つの契約から構成されているが、実際には、有料⽼⼈ホー
ム運営事業者と、ケアマネジメントや居宅介護サービスを提供する事業所が同⼀・関連法⼈である、同⼀建物内に併設されているな
ど、実態として住まいと介護が一体的に提供されている場合がある。
○ 有料⽼⼈ホームは、標準指導指針において、入居契約書や重要事項説明書について、契約締結前に十分な時間的余裕をもって説明
を⾏うこととされているが、他⽅、賃貸住宅やサ⾼住等と異なり、法令上の義務はなく、標準指導指針上の規定に留まるため、必ず
しもこれらの措置が徹底されていない。
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