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【資料1】業績評価シート(令和6年度)Ⅰ.1.基盤的保険者機能の盤石化 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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【事業計画の達成状況】(事業報告書 P71~P74)
ⅰ)オンライン資格確認等システムの周知徹底
2024(令和6)年12月2日の「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)」の施行に伴い、保険証の新規発
行が終了し、保険証の利用登録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)
によるオンライン資格確認が原則となりました。
しかしながらマイナンバーが登録されていない場合や、資格情報とマイナンバー情報に相違
等がある場合、当該加入者は保険医療機関等の受診時においてオンライン資格確認等システム
を利用することができません。
そうした中、オンライン資格確認等システムへの迅速かつ正確なデータ登録のため、新規で
登録された資格情報と住民基本台帳情報との突合が2024年5月に開始されました。協会におけ
る突合の結果、マイナンバーの確認が必要となった加入者(約90,000人)については、2025(令
和7)年3月に照会文書を送付しました。なお、その際、多様な言語背景を持つ加入者が増加し
ていることを踏まえ、照会文書に外国語版二次元コード(22言語)を貼付しました。
また、協会においてマイナンバーが未収録となっている加入者(約15,000人)に対しては、
2024年5月にマイナンバーの提出勧奨を行いました。
マイナ保険証は、健康・医療データに基づくより良い医療を受けられるようになるほか、現
在推進している医療DXのパスポートとなることから、上述のマイナンバーに係る正確なデータ
登録の推進に加えて、マイナ保険証制度全般やマイナ保険証の安全性、利便性について周知広
報を行いました(詳細については、170頁参照)。
加えて、医療DXの柱の一つである電子処方箋について、重複投薬の防止など、良質かつ効率
的な医療の提供につながることから、加入者及び事業主にその意義を理解いただけるよう、日
本年金機構より、毎月、加入事業所に対して送付する納入告知書に、電子処方箋の制度概要を
記載したチラシを同封し、加入者及び事業主への周知広報を行いました。また、商工会議所、
商工会、中小企業団体中央会等のいわゆる経済団体や事業所に対して、厚生労働省から提供さ
れた制度周知用ポスターを4,000部配布しました。
ⅱ)マイナンバーカードと健康保険証の一体化への対応
前述のとおり、2024年12月2日より健康保険証の新規発行が終了し、保険証として利用登録し
たマイナ保険証により医療機関等を受診することを基本とした仕組みに移行することから、加
入者資格を簡易に把握して円滑な健康保険の諸手続きを可能とするため、2024年9月~2025年2
月に全加入者(約4,000万人)に「資格情報のお知らせ」を送付しました。
また、オンライン資格確認の円滑な運用に当たっては、医療保険者等向け中間サーバーへ正
確な加入者情報の登録を行う必要があり、情報の正確性を担保するため、「資格情報のお知ら
せ」の送付の際に協会で把握しているマイナンバーの下4桁を記載し、加入者に確認をお願いし
ました。
一方、マイナ保険証移行の制度改正(2024年12月2日)以降に協会に加入された加入者のうち、
マイナ保険証を保有していないため、資格確認書が必要であるとの申し出があった方へは、資

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