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【資料1】業績評価シート(令和6年度)Ⅰ.1.基盤的保険者機能の盤石化 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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〇
国からマイナ保険証利用率目標の設定が求められた際、協会の利用率は 4.31%(2024 年
2 月時点)であったが、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行する 12 月 2 日に向けて、
50%という高い目標設定が国から示唆されたことを踏まえ、協会の KPI を 50%と設定し、
周知広報の取組を進めてきた。
〇
そうしたことから、本部・支部において、マイナ保険証制度全般やマイナ保険証の安全
性、利便性について、特設ページの作成、Web 広告、新聞広告、チラシ・リーフレットの作
成、加入者向け医療費通知や資格情報のお知らせ等へのチラシの同封や事業主向け納入告
知書へのチラシの同封など、あらゆる機会を通じて事業所・加入者に対して周知広報を実
施した。
〇
マイナ保険証の利用促進は、保険者による取組のみならず、国において率先して不安の
解消に努め、集中的な周知啓発を行う必要があるとともに、実際に資格確認を行う医療機
関や薬局の窓口において、マイナ保険証の利用を促す積極的な声掛けを行うことが患者に
一番届く働きかけであることから、医療現場での普及を強化したりするなどの取組が重要
である。マイナ保険証に別人の情報が誤って紐付けられていた事例が相次ぎ、医療機関で
他人の医療情報や薬剤情報が閲覧されるなどにより、国民のマイナ保険証に対する個人情
報の不安や制度への不信感の払拭は容易ではなかった。
〇
加えて、2024 年 2 月時点の国全体のマイナンバーカード保有率は 78.0%、マイナ保険証
の登録率は 65.9%であり、マイナ保険証を利用できる人を増やす必要がある一方、2024 年
11 月まではマイナ保険証をお持ちの方も健康保険証により医療機関等を受診することが可
能であり、同年 12 月以降も、健康保険証の新規発行は行わなくなったが、経過措置期間に
より既存加入者については継続して健康保険証を使用し続けられるため、そうした状況で
加入者の行動変容をもたらすことは非常に困難であった。
〇
協会としてもあらゆる手段を活用して周知広報を実施し、2024 年 11 月時点のマイナ保険
証利用率(19.10%)は国全体の利用率(19.74%)と同程度の水準となった。上記の通
り、国民のマイナ保険証に対する個人情報の不安や制度への不信感の払拭は容易ではな
く、マイナ保険証をお持ちの方も健康保険証により医療機関等を受診することが可能であ
り、同年 12 月以降も経過措置期間により既存加入者については継続して健康保険証を使用
し続けられることを踏まえると、本事業を定量的指標のみで判定することは不合理と考え
られるため、評価の基準2.(1)④による定性的指標で評価いただきたい。
ⅲ)電子申請等の導入
〇
電子申請の導入について、2023 年中に行った要件定義に基づき、厚生労働省及びデジタル
庁との連携を密にしながらシステム開発を進めた。
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国からマイナ保険証利用率目標の設定が求められた際、協会の利用率は 4.31%(2024 年
2 月時点)であったが、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行する 12 月 2 日に向けて、
50%という高い目標設定が国から示唆されたことを踏まえ、協会の KPI を 50%と設定し、
周知広報の取組を進めてきた。
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そうしたことから、本部・支部において、マイナ保険証制度全般やマイナ保険証の安全
性、利便性について、特設ページの作成、Web 広告、新聞広告、チラシ・リーフレットの作
成、加入者向け医療費通知や資格情報のお知らせ等へのチラシの同封や事業主向け納入告
知書へのチラシの同封など、あらゆる機会を通じて事業所・加入者に対して周知広報を実
施した。
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マイナ保険証の利用促進は、保険者による取組のみならず、国において率先して不安の
解消に努め、集中的な周知啓発を行う必要があるとともに、実際に資格確認を行う医療機
関や薬局の窓口において、マイナ保険証の利用を促す積極的な声掛けを行うことが患者に
一番届く働きかけであることから、医療現場での普及を強化したりするなどの取組が重要
である。マイナ保険証に別人の情報が誤って紐付けられていた事例が相次ぎ、医療機関で
他人の医療情報や薬剤情報が閲覧されるなどにより、国民のマイナ保険証に対する個人情
報の不安や制度への不信感の払拭は容易ではなかった。
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加えて、2024 年 2 月時点の国全体のマイナンバーカード保有率は 78.0%、マイナ保険証
の登録率は 65.9%であり、マイナ保険証を利用できる人を増やす必要がある一方、2024 年
11 月まではマイナ保険証をお持ちの方も健康保険証により医療機関等を受診することが可
能であり、同年 12 月以降も、健康保険証の新規発行は行わなくなったが、経過措置期間に
より既存加入者については継続して健康保険証を使用し続けられるため、そうした状況で
加入者の行動変容をもたらすことは非常に困難であった。
〇
協会としてもあらゆる手段を活用して周知広報を実施し、2024 年 11 月時点のマイナ保険
証利用率(19.10%)は国全体の利用率(19.74%)と同程度の水準となった。上記の通
り、国民のマイナ保険証に対する個人情報の不安や制度への不信感の払拭は容易ではな
く、マイナ保険証をお持ちの方も健康保険証により医療機関等を受診することが可能であ
り、同年 12 月以降も経過措置期間により既存加入者については継続して健康保険証を使用
し続けられることを踏まえると、本事業を定量的指標のみで判定することは不合理と考え
られるため、評価の基準2.(1)④による定性的指標で評価いただきたい。
ⅲ)電子申請等の導入
〇
電子申請の導入について、2023 年中に行った要件定義に基づき、厚生労働省及びデジタル
庁との連携を密にしながらシステム開発を進めた。
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