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【資料1】業績評価シート(令和6年度)Ⅰ.1.基盤的保険者機能の盤石化 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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を45回実施しました。
2024 年度の柔道整復施術療養費の支給実績は、支給件数 14,516,884 件(対前年度▲44,872
件)、支給決定金額 605 億円(対前年度▲7 億円)となっています。なお、多部位かつ頻回受
診(114,956 件)の割合は、0.78%(前年度▲0.06%)と昨年度を下回りました
2021年度
件数(件)
申請件数
うち多部位
うち頻回
うち多部位
かつ頻回
照会件数
⑤
2022年度
申請に
占める割合
2023年度
申請に
占める割合
件数(件)
件数(件)
2024年度
申請に
占める割合
件数(件)
申請に
占める割合
15,108,898
2,976,794
354,493
-
19.70%
2.35%
14,872,863
2,887,745
313,386
-
19.42%
2.11%
14,753,308
2,894,473
304,151
-
19.62%
2.06%
14,776,081
2,870,199
280,806
-
19.42%
1.90%
143,059
0.95%
127,656
0.86%
123,677
0.84%
114,956
0.78%
368,509
-
322,203
-
306,620
-
303,206
-
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費の適正化
架空請求等の不正の疑いがある事案については地方厚生局へ情報提供を行うなど、適正な支
給及び不正防止に取り組んでいます。
ア)医師の再同意の確認の徹底
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費に関しては、文書(指定様
式)による医師の同意が支給要件の一つであり、医師の同意・再同意の確認徹底等の審査を強
化するとともに、架空請求等の不正の疑いがある事案については、地方厚生局へ情報提供を行
い、支給の適正化を図っています。2024年度は、2件の不正の疑いがある施術所について地方厚
生局へ情報提供を行いました。
イ)長期施術患者等に対する長期・頻回警告通知の送付
初療日から2年以上の施術であって、かつ直近2年のうち5ヵ月以上月16回以上の施術が実施
されている患者について、施術所及び患者に対し長期・頻回警告通知を24件送付し、療養上必
要な範囲内の適正な施術で申請いただくよう努めています。
⑥
被扶養者資格の再確認の徹底
協会では、被扶養者資格の適正化を目的として、資格の再確認を日本年金機構と連携して実
施しています。2024年度は、2024年3月末時点で18歳以上の被扶養者に対してマイナンバーを活
用(被保険者との同居・別居の別や、前年度分の課税収入額、健康保険の資格取得情報を取得)
したうえで、資格の再確認を行いました。特に、被保険者と別居している被扶養者については、
仕送りの事実等を適正に確認しています。また、居住地が海外と判明した被扶養者に対しては
海外特例要件該当8の有無について確認の徹底を図っています。
2024年度においては、10月~11月に約135万事業所へ被扶養者状況リストを送付するととも
8
健康保険の被保険者に扶養される者については、原則、住民票が日本国内にあること(国内居住要件)が要件の一つとなって
いますが、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の基盤があ
ると認められる者として、国内居住要件の例外としています。
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2024 年度の柔道整復施術療養費の支給実績は、支給件数 14,516,884 件(対前年度▲44,872
件)、支給決定金額 605 億円(対前年度▲7 億円)となっています。なお、多部位かつ頻回受
診(114,956 件)の割合は、0.78%(前年度▲0.06%)と昨年度を下回りました
2021年度
件数(件)
申請件数
うち多部位
うち頻回
うち多部位
かつ頻回
照会件数
⑤
2022年度
申請に
占める割合
2023年度
申請に
占める割合
件数(件)
件数(件)
2024年度
申請に
占める割合
件数(件)
申請に
占める割合
15,108,898
2,976,794
354,493
-
19.70%
2.35%
14,872,863
2,887,745
313,386
-
19.42%
2.11%
14,753,308
2,894,473
304,151
-
19.62%
2.06%
14,776,081
2,870,199
280,806
-
19.42%
1.90%
143,059
0.95%
127,656
0.86%
123,677
0.84%
114,956
0.78%
368,509
-
322,203
-
306,620
-
303,206
-
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費の適正化
架空請求等の不正の疑いがある事案については地方厚生局へ情報提供を行うなど、適正な支
給及び不正防止に取り組んでいます。
ア)医師の再同意の確認の徹底
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費に関しては、文書(指定様
式)による医師の同意が支給要件の一つであり、医師の同意・再同意の確認徹底等の審査を強
化するとともに、架空請求等の不正の疑いがある事案については、地方厚生局へ情報提供を行
い、支給の適正化を図っています。2024年度は、2件の不正の疑いがある施術所について地方厚
生局へ情報提供を行いました。
イ)長期施術患者等に対する長期・頻回警告通知の送付
初療日から2年以上の施術であって、かつ直近2年のうち5ヵ月以上月16回以上の施術が実施
されている患者について、施術所及び患者に対し長期・頻回警告通知を24件送付し、療養上必
要な範囲内の適正な施術で申請いただくよう努めています。
⑥
被扶養者資格の再確認の徹底
協会では、被扶養者資格の適正化を目的として、資格の再確認を日本年金機構と連携して実
施しています。2024年度は、2024年3月末時点で18歳以上の被扶養者に対してマイナンバーを活
用(被保険者との同居・別居の別や、前年度分の課税収入額、健康保険の資格取得情報を取得)
したうえで、資格の再確認を行いました。特に、被保険者と別居している被扶養者については、
仕送りの事実等を適正に確認しています。また、居住地が海外と判明した被扶養者に対しては
海外特例要件該当8の有無について確認の徹底を図っています。
2024年度においては、10月~11月に約135万事業所へ被扶養者状況リストを送付するととも
8
健康保険の被保険者に扶養される者については、原則、住民票が日本国内にあること(国内居住要件)が要件の一つとなって
いますが、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の基盤があ
ると認められる者として、国内居住要件の例外としています。
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