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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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引上げ

患者にとって必要な医薬品が追加負担なく処方されることが必要であり当然と考えるため。
医療の中でも投薬という診療行為の中核をなす部分にかかるものであり、貧富の格差が医
療内容の格差に直結するため。
特に高齢者、軽度認知症など、薬の知識に乏しい患者が、医師の診断なしに保険外医薬品を
自己判断で選択した結果生じた副反応、相互作用などを自己責任とするのは酷である。ま
た、市販薬の価格の高さにより服用ができず、疾病が放置され、病状が複雑化、重症化する
危険性も高い。
長期収載品の選定療養を開始後、医薬品の供給問題はさらに悪化。2025 年度薬価改定を行
い、選定療養対象薬の変更は現場への混乱を招く結果となっている。
長期収載品に対する選定療養制度は、患者・薬局・医療機関すべてにとって不合理な負担を
強いる他、受診抑制や受療権の侵害による健康格差にもつながりかねない重大な問題をは
らんでいます。よって、長期収載品に関する選定療養費制度は廃止すべきと考えます。
医薬品の流通不足が一向に解消されない中、長期収載品の選定療養費のせいで、さらに医薬
品不足が加速している。廃止によって、ある程度の薬剤不足の解消が見込まれる。
医療費削減のために「投薬」という治療領域に「選定療養」の仕組みを持ち込み、保険給付
の対象である薬価収載品の一部料金を患者負担(保険外)とするもので、療養の給付を受け
る権利の侵害に他なりません。また、「長期収載品を使用する医療上の必要があると認めら
れる」事例は保険給付が可能ですが、レセプト記載上、この事例は4つの「想定例」に限定
されており、間接的に医師の裁量権・処方権を侵害しています。
先発品から後発品に変更したことで、病状が悪化した事例もきいています。
医師の裁量があるという制度設計ですが、個別に対応することは、煩雑で困難です。
医薬品の供給不安定に拍車がかかり、GE に変更、或いは元々GE だった方まで、先発品に移
行せざるを得ない事態となりました。4月からの薬価改定で対象薬が変わり、現場も市場も
更に混乱をきたしています。
貧富の格差が医療内容の格差に直結することになるため。
自己負担や自費を増やすことで受診や薬の選択を抑制させる(誘導する)ような制度は間違
っているため。
後発に切り替えできない方や仕組みを理解できない方に対して選択を求めたり、
(実費徴収)
搾取することで必要な医療が受けられなくなる。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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