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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |
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み保険外とする
OTCで販売されている薬剤
ポイント付与薬局利用
敷地内薬局利用
患者家族からの依頼による、勤務時間外に
行う患者の病状や手術などの説明
マイナンバーカード・健康保険証などの持
参忘れ、未加入等で保険が確認できない場
合に徴収する料金
患者都合による患者及び患者家族への時
間外及び休日における説明
訪日外国人患者に対する医療情報提供に
関する費用
保険調剤の一部負担金にポイント付与を
行っている薬局への選定療養導入
患者の希望に応じた検査・治療
入院先以外のクリニックから処方を出し
軽微な病状に対応する医療資源を救急・重症患者に充てるため。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されており、患者誘導を行っていることになるた
め、健康保険事業の健全な運営を損なっている。
一部の保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を
行っているが、これらの行為は健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある。
患者家族の仕事上の都合により日中に時間がとれず、患者家族からの依頼により医師が勤
務時間外において説明を行うことがある。これは医師の働き方改革に沿ったものではない
ことや、時間外手当も発生することから、勤務時間外に説明を行った際は選定療養費を請
求できるようにすることを要望する。
患者がマイナンバーカード・健康保険証などの持参を忘れ保険が確認できない場合に、一
律の料金を徴収することで、公的保険証の不携帯抑止を図ることができ、事務効率化及び
患者の意識向上が期待できる。
日中は仕事をしている、家族が遠方に住んでおり病院到着が診療時間外となる等の患者及
び患者家族の都合により、診療時間中に病状説明又は診療に係る事項の説明等を行うこと
ができず、診療時間外の対応を取らざるを得ない場合がある。診療時間外の対応は医療機
関の負担増ともなっており、実費徴収が必要であると考える
保険診療を受ける訪日外国人患者に対して、通訳対応及び検査結果・服薬説明書などの外
国語等での翻訳文書作成について、選定療養として実費徴収を認める制度の導入を希望す
る。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されているにもかかわらず、1%を超えない範囲
でポイントの付与を行っている薬局が散見され、健康保険事業の健全な運営を損なってお
りますことから、ポイントを付与している薬局の利用については選定療養の対象とすべき
と考えます。
医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く
希望する検査・治療は一定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけ
ることにより、保険診療としての査定リスクを回避しつつ、医療機関と患者の双方にとっ
て透明性の高い合意形成が可能となる。
医療費負担の公平性の観点から。入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出し
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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OTCで販売されている薬剤
ポイント付与薬局利用
敷地内薬局利用
患者家族からの依頼による、勤務時間外に
行う患者の病状や手術などの説明
マイナンバーカード・健康保険証などの持
参忘れ、未加入等で保険が確認できない場
合に徴収する料金
患者都合による患者及び患者家族への時
間外及び休日における説明
訪日外国人患者に対する医療情報提供に
関する費用
保険調剤の一部負担金にポイント付与を
行っている薬局への選定療養導入
患者の希望に応じた検査・治療
入院先以外のクリニックから処方を出し
軽微な病状に対応する医療資源を救急・重症患者に充てるため。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されており、患者誘導を行っていることになるた
め、健康保険事業の健全な運営を損なっている。
一部の保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を
行っているが、これらの行為は健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある。
患者家族の仕事上の都合により日中に時間がとれず、患者家族からの依頼により医師が勤
務時間外において説明を行うことがある。これは医師の働き方改革に沿ったものではない
ことや、時間外手当も発生することから、勤務時間外に説明を行った際は選定療養費を請
求できるようにすることを要望する。
患者がマイナンバーカード・健康保険証などの持参を忘れ保険が確認できない場合に、一
律の料金を徴収することで、公的保険証の不携帯抑止を図ることができ、事務効率化及び
患者の意識向上が期待できる。
日中は仕事をしている、家族が遠方に住んでおり病院到着が診療時間外となる等の患者及
び患者家族の都合により、診療時間中に病状説明又は診療に係る事項の説明等を行うこと
ができず、診療時間外の対応を取らざるを得ない場合がある。診療時間外の対応は医療機
関の負担増ともなっており、実費徴収が必要であると考える
保険診療を受ける訪日外国人患者に対して、通訳対応及び検査結果・服薬説明書などの外
国語等での翻訳文書作成について、選定療養として実費徴収を認める制度の導入を希望す
る。
ハウスカード等のポイントの付与は禁止されているにもかかわらず、1%を超えない範囲
でポイントの付与を行っている薬局が散見され、健康保険事業の健全な運営を損なってお
りますことから、ポイントを付与している薬局の利用については選定療養の対象とすべき
と考えます。
医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く
希望する検査・治療は一定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけ
ることにより、保険診療としての査定リスクを回避しつつ、医療機関と患者の双方にとっ
て透明性の高い合意形成が可能となる。
医療費負担の公平性の観点から。入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出し
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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