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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |
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<その他>
提案・意見内容
OTC類似医薬品がある薬価収載品目
スイッチ OTC 化された医療用医薬品で軽
症の対症療法薬を導入
臨床試験で有効性安全性が同等であるバ
イオシミラーのあるバイオ医薬品の差額
の全額
治験において、有効性安全性について、非
劣勢試験にて承認をとった先発薬の、すで
に発売済の同じ有効性安全性の薬剤との
差額
外来服薬支援料2の算定要件を満たさな
い一包化
病棟の Wi-Fi 環境整備に係る選定療養費
理由
OTC類似医薬品がある薬価収載品目について、保険請求の取扱いが課題となっています。
そこで、OTC類似薬価収載品を処方した際には、OTC医薬品の平均販売価格との差額
を、選定療養として患者の保険外負担として一部をオンコストしていくこと。
国民皆保険を維持する為に、公助・自助・応能負担をバランスよく導入すべき。特に全世代
型社会保障の視点に立ち、病気もセルフケアの視点も導入すべき。
先発バイオ医薬品がバイオシミラーより高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特
許切れはすなわち、その先人の英知は、広く人類が享受できる利益であることから、保険医
療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。
新たに承認を受けるすべての医療用医薬品(新薬)は、既存の医薬品に比べて、有効性また
は安全性の項目で勝るべきである。仮に同等であれば、既存品と同じまたはそれ以下の薬
価にすべきである。既存品が後発薬である場合は、その薬価より低く設定すべきである。
安全性、有効性が同等で、内服の回数が減るなどの工夫がある新薬もある。投与回数の違い
が、患者のコンプライアンス(服薬順守)に与える影響が治験で明らかではない限り、同じ
薬剤としてみなし、上記ルールを適応すべきである。
算定要件を満たさない医師の指示・患者希望による一包化は、薬局の時間的・金銭的コスト
を浪費し、本来行うべき対人業務の妨げとなるため、算定要件を満たさない一包化につい
ては患者の自己負担とすべきである。
入院患者に対する院内 Wi-Fi サービスを提供した場合に、その利用料を選定療養費として
徴収する。
上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が
散見されるため。選定療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるた
め、新規導入すべきと考える。
一般用医薬品にて代替可能と考えられる
鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付
剤(以下、貼付剤)、ビタミン剤、慢性腸
炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮
膚炎以外に使用される皮膚保湿剤にかか
る処方料・調剤管理料・薬剤料等の選定療
養化
経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本 法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るの
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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提案・意見内容
OTC類似医薬品がある薬価収載品目
スイッチ OTC 化された医療用医薬品で軽
症の対症療法薬を導入
臨床試験で有効性安全性が同等であるバ
イオシミラーのあるバイオ医薬品の差額
の全額
治験において、有効性安全性について、非
劣勢試験にて承認をとった先発薬の、すで
に発売済の同じ有効性安全性の薬剤との
差額
外来服薬支援料2の算定要件を満たさな
い一包化
病棟の Wi-Fi 環境整備に係る選定療養費
理由
OTC類似医薬品がある薬価収載品目について、保険請求の取扱いが課題となっています。
そこで、OTC類似薬価収載品を処方した際には、OTC医薬品の平均販売価格との差額
を、選定療養として患者の保険外負担として一部をオンコストしていくこと。
国民皆保険を維持する為に、公助・自助・応能負担をバランスよく導入すべき。特に全世代
型社会保障の視点に立ち、病気もセルフケアの視点も導入すべき。
先発バイオ医薬品がバイオシミラーより高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特
許切れはすなわち、その先人の英知は、広く人類が享受できる利益であることから、保険医
療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。
新たに承認を受けるすべての医療用医薬品(新薬)は、既存の医薬品に比べて、有効性また
は安全性の項目で勝るべきである。仮に同等であれば、既存品と同じまたはそれ以下の薬
価にすべきである。既存品が後発薬である場合は、その薬価より低く設定すべきである。
安全性、有効性が同等で、内服の回数が減るなどの工夫がある新薬もある。投与回数の違い
が、患者のコンプライアンス(服薬順守)に与える影響が治験で明らかではない限り、同じ
薬剤としてみなし、上記ルールを適応すべきである。
算定要件を満たさない医師の指示・患者希望による一包化は、薬局の時間的・金銭的コスト
を浪費し、本来行うべき対人業務の妨げとなるため、算定要件を満たさない一包化につい
ては患者の自己負担とすべきである。
入院患者に対する院内 Wi-Fi サービスを提供した場合に、その利用料を選定療養費として
徴収する。
上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が
散見されるため。選定療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるた
め、新規導入すべきと考える。
一般用医薬品にて代替可能と考えられる
鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付
剤(以下、貼付剤)、ビタミン剤、慢性腸
炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮
膚炎以外に使用される皮膚保湿剤にかか
る処方料・調剤管理料・薬剤料等の選定療
養化
経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本 法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るの
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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