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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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てもらう場合
他医療機関受診における患者への付き添
い及び交通費
キャッシュレス決済にかかる手数料
患者の希望により実施される配送

制度的には在宅契約や指示がないことを
理由に報酬算定ができない訪問業務
敷地内薬局利用料

てもらう場合、レセプト請求しないので選定療養対象外となる。これを選定療養の対象と
するべきではないか。
療養担当規則に則り適切な措置を講じた場合には、他医療機関への付き添い料及び交通費
の実費については、選定療養で別途算定できるようにすべきである。
保険医療は価格が公定されており、通常の商取引と異なり、手数料を価格に転嫁できない
ため、医療機関や薬局が全額を負担する構造が制度的障壁となっている。
調剤報酬は来局による交付を前提に設計されており、配送費用が含まれていないにもかか
わらず、薬局が恒常的に配送を無償で提供している現状は、制度の公平性と持続可能性を
著しく損なう。
交通費ではなく「薬剤師訪問そのものに対する費用」として、制度的に選定療養に明示し、
正当な対価として徴収できる仕組みを整備する必要がある。
敷地内薬局に対しては調剤報酬の減算措置が設けられているが、この措置は患者にとって
「負担が安い薬局」としての誤った選択動機を生んでおり、実質的に患者誘導を助長して
いる。
シナールやトラネキサム酸など美容目的で服用している可能性があるもの、メチコバール
やビタミン剤などの漫然投与を減少できる可能性があると考えるため。
社会保険料を削減し、現役世代の手取りを上げる必要があると考えるため。

患者の希望で処方されている医薬品や、漫
然と継続されている医薬品
湿布薬、軟膏(消炎鎮痛)、含嗽薬も対象
にすべき
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンを実施した日に、検査等の実施が望ましいと医師が判断し、患者もこ
れらの医療を希望した場合でも、セカンドオピニオンの費用が保険外診療にあたるため、
同日に検査等を実施できないことから、検査等の遅延や再受診が必要となり、患者には不
利益が生じている。
患者の都合による診療予約の変更依頼に 診療予約の変更に際して、診療科への連絡、予約枠の確認、医師のスケジュール調整など、
対して、選定療養として「予約変更調整費」 多くの職員が関与し、相当な時間と労力を要している。
を設定
患者都合からの再調整の対応は診療報酬上評価されておらず、医療機関の負担が一方的に
増加している。選定療養として予約変更調整費を設定することで、患者の利便性を確保し
つつ、医療機関の業務負担の軽減と持続可能な診療体制の維持が可能となる。
特別の通院環境(駐車料金)
その他交通機関による通院が困難な患者の車輌によるフリーアクセス性を担保する観点か
ら、医療機関で使用の可否を判断できる保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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