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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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験紙等の費用
インシュリンポンプの付属品の予備購入

患者への心理的ケアにおける選定療養費
ACP 作成に係る選定療養費
持参薬の調査、選択に係る選定療養費

ホスピタリティに対する選定療養費
偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液
(BMAC)、PRP を用いた治療
リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロ
ピン硫酸塩水和物)による小児の近視進行
抑制治療

疾病の治療のために厚生労働省令で定め
る要件を満たした上で企業より提供され
た、自家細胞を用いた再生医療等製品の規
格外品
外来でのがんリハビリテーション料

を院外で探し、購入しているため。
保険診療でトランスミッタはポンプにつき1個配布されるが、トランスミッタの推奨有効
期限前に利用者本人の過失により紛失してしまった場合、再度支給する際に選定療養とし
て購入していただきたい。
患者の治療などの心理的負担に対して、公認心理師が介入した場合、そのカウンセリング
の時間に対して、カウンセリング料の選定療養費を徴収する。
この作業には、患者へのヒアリングや ACP の作成方法を含めて多くの職種の時間を割くこ
とになるため、選定療養費として算定できる仕組みが必要である。
薬剤剤数調整加算で、ポリファーマシー解消のための取り組みと、退院時の処方薬(内服
薬)が減少した場合に算定可能であるが、それ以外でも持参薬が複数の種類を服用してい
る場合、その鑑別や服用指示に膨大な時間を要している。このことから、複数の種類の薬剤
(例として 10 種類以上)を持参した場合、その鑑別、服用指示に対する選定療養費を徴収
する。
病院や診療所におけるホスピタリティについては、日々職員が努力しているものである。
これらに対して、一定の水準を満たした場合、選定療養費を算定してはどうか。
患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用するこ
との選定療養費を別途選定出来る仕組みが必要と考える。
近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要な診療行為(検査等)は通常、保険診療
として行われています。一方、近視進行抑制治療に必要な診療行為は、近視の診断眼鏡/コ
ンタクトレンズの調整に必要な診療行為と同様であるにも関わらず、すべてが保険外診療
となります。そのため、近視の診断(保険診療)と近視進行抑制治療(保険外診療)が「同
一疾患に対する一連の診療行為」として「混合診療」とみなされると、近視の診断にかかる
診療行為もすべてが遡って自由診療とされるリスクがあります。
規格外品(企業からの無償提供)を治療に使用する際に、医療機関での診療行為(手技料
等)について患者が全額自己負担となる状況は、患者の治療アクセスを著しく妨げる恐れ
があります。よって、厚生労働省令で定める要件を満たした規格外品については「選定療
養」として新たに制度化し、公的保険との併用を可能とすることを提案いたします。
患者によっては入退院を繰り返しているケースも少なくない。入院外来に関わらず一貫し
たリハビリが必要なケースも多く、継続したリハビリテーションを行うために必要と考え
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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