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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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は、1/4 ではなく全額を選定療養の対象とすべきである。
長期収載品に対する選定療養導入の狙いは、後発品使用の促進及び医療費の抑制にあるが、
制度の公平性、実効性、現場への影響など、多くの課題がある。
鎮痛剤の外用剤(湿布、ゲルなど)や SP トローチ、イソジンガーグルなどの感冒時の外用剤
などは一部自費で負担する。
現在では、負担額の大きな増加がないため、選定療養開始後も先発品を希望される患者は多
い。そのため、先発品と最も薬価が低い後発品との差額の計算とすることや、その徴収額を
25%から増大させることが必要であると考える。
これまでのように全て保険給付とされるべきであり、患者の希望により保険給付以外の特
別の料金の支払いが発生することは、医療の混乱を招くだけでなく、患者負担も増えるた
め、廃止するべきと考える。
選定療養は「保険導入を前提としない、患者の選定に係るサービスやモノ」を対象に、混合
診療を例外的に認めた制度であるにも関わらず、従来から保険適用されている長期収載品
を選定療養とし、保険外しの手段として利用されているため、廃止すべきである。
患者に余計な混乱を与えたこと、医療を受ける権利の侵害にあたる。
現在、長期収載医薬品を選択した場合の選定療養費は先発医薬品と後発医薬品の差額の 1/4
+消費税となっておりますが、その程度の費用では説明しても先発医薬品を希望される方
が多いため、医療費抑制の為に後発医薬品をさらに推進するには長期収載医薬品の選定療
養費をより高く設定した方がよいと思います。
GE への移行を進めるならもっと高くするべき。
長期収載品が変更されたり、薬品の規格によっても算定できないものがある。事務処理に時
間と労力を割くことになる。患者様に説明するのも大変。患者様も理解するうえで、混乱す
るため廃止すべきである。
安価な後発医薬品への切り替えを一層促進し、国民医療費を軽減する必要があるため。
薬剤処方は、医療行為の中核をなすものであり、保険適用からの除外は、実質の混合診療で
ある。低額の薬剤では薬価の 10 割超となる患者負担が発生するケースがあり矛盾も大きく、
負担増による受診控えを招き、患者の健康に影響を及ぼすものと考えるため。
すべての患者、国民は自分の望む医療を受ける権利がある。薬剤も同様で、先発品であろう
とジェネリック医薬品であろうと、それが必要であれば望むものを処方されるべき。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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