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総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について[657KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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受診せざるを得ない人もいます。交通費もかかり、保険診療とは別に費用を徴収されると経
済的に受診を控え、重症化してから救急車で結局大病院にかかり、医療費も医師にも負担に
なる。
廃止
選定療養(大病院の初診)の導入時、厚生労働省は「180 日超の入院」に関する規定を以て
「健保法附則第2条には抵触しない」との見解を示しましたが、「180 日超入院」の減額分
徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴収は義務(強制)であること、該当例が多
いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列には論じられないこと
からしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
臨床実習に協力していただける患者を徴 厚生労働省および文部科学省が推進されている「診療参加型臨床実習」を充実させること
収対象除外患者とする
が、非常に困難になってきています。
小児・夜間受診での適用は中止
子どもの医療費は助成あり基本的に自己負担なく受診できるが、夜間に小児が時間外受診
できる病院は大病院であり、自己負担を求められる場合があり、制度間での矛盾があると感
じるため。
廃止
急性疾患で救急搬送された先が一般病床 200 床以上の病院であった場合、この選定療養が
適応される場合がすでに関東地域で始まっていると聞いている。救急隊は病状を判断しつ
つ搬送するが、いちいち患者に選定療養費が必要になりそうだと説明しながら搬送してい
ては、搬送時間が長くなってしまい、救急搬送の意味が無くなってしまう。
明確化
A 医師なら加算せず、B 医師なら加算する、があり得るため。
病院の初診に関する基準の見直し
病院と診療所の機能分担の推進を図るという大きな方向性のもと、国や各病院などにおい
て各種取組が進められているところです。公費負担の医療制度の受給対象者であっても、ま
ずは診療所を受診することが求められるところだが、その方向性に逆行し、病院に負担を課
す内容であるため。
徴収の義務化
一般病床 200 床以上の病院の初診に係る選定療養費については、徴収を当然とする地域が
一般的ではあるが、500 床以上にも関わらず選定療養費を徴収していない病院がある地域も
一部ある。
医療機能分担を明確化するために、大病院の役割を認識させるべく当該選定療養費の徴収
を義務化する必要があると考える。
小児科の除外
高校3年(18 歳)までの医療費を免除する自治体が増えてきたが、選定療養となることで、
病院への受診が激減した。小児科の開業医が少ない地域での運用は除外すべき。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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