よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

社会福祉法(抄)
(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正
かつ適切な方法により行わなければならない。
(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その
他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該
事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(運営適正化委員会)
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適
切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を
有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めると
きは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の
勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情
に係る事情を調査するものとする。
2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると
認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第十三章 罰則
第百六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つたとき。
二 第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。
三 第七十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限若しくは停止の命令
に違反したとき又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営したとき。

60