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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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中核機関の位置付け等について(1/5)ー中核機関にまつわる動向ー

現状・課題①

◆中核機関の整備の現状とその課題への対応
「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月25日閣議決定。以下「第二期計画」という。)では、国
に「成年後見制度等の見直しの検討と併せて、中核機関の位置付け及びその役割にふさわしい適切な名称を検討す
る」ことを求めており、中核機関の位置付け等について検討を行い、所要の措置を講じる必要がある。
これまで各市町村において中核機関の整備が進められてきたものの、中核機関を整備済みである市町村は、1,187市
町村(約68.2%)に留まり(令和6年4月1日現在)、特に人口規模が小さい市町村ほど整備が進んでおらず、157市町村(約
9%)についてはいまだ整備予定が未定となっている。
また、中核機関には法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、権利擁護支援を行う場面における個人情報の
取得・共有や会議開催等、権利擁護支援チームに対する支援のコーディネートを行う際や、権利擁護支援の地域連携
ネットワークの関係機関と協力・連携を行う上で課題があるとの指摘がある。

◆成年後見制度の見直しを踏まえた対応
第二期計画では、成年後見制度について「他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にとって適切な時機に必要
な範囲・期間で利用できるようにすべき」等と指摘しており、この内容等を踏まえ、令和6年4月以降、法制審議会
民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた調査審議が行われ、本年6月に「民法(成年後
見等関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられた。
同中間試案では、家庭裁判所において後見等の終了等を判断するに当たり、「家庭裁判所は、市町村等に対し、
〔本人の保護の状況その他必要な事項につき〕意見を求めることができる旨の規律を設けるとの考え方について、引
き続き、検討する」とされている。
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