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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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中核機関の位置付け等について(5/5)ー概要イメージー
① (今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に当たって意見を求められた場合に、必要
な範囲で、適時・適切に応答を行う。
②㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、「権利擁護支援の内容の検討」や「支援を
適切に実施するためのコーディネート」を行う業務。
②㋑ 「専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネート」を行う業務(会議体の運営等)。
(注)権利擁護支援推進センターを設置していない市町村においては、市町村自ら②の各業務を実施するよう努めるとともに、①に対応することとなる。
支援機能
本人等
都道府県
連携・支援
市町村
支援
設置
(④)
会議体
制度運用・監督機能
家庭裁判所
②㋐
②㋑
運用・監督
権利擁護の相談支援、
権利擁護支援チームの
形成支援・自立支援
地域包括支援
センター
専門職団体
支援
支援
本人
(単独での意思決定が困難)
家族等なし
後見人等
権利擁護支援チーム
支援
①
権利擁護支援
推進センター
直営又は委託(③)
本人
後見人等
家族等
権利擁護支援チーム
※支援がなく後見人等が
選任されているケース
基幹相談支援
センター
(単独での意思決定が困難)
※支援があるものの、法的課題が生じ、
後見人等が選任されているケース
支援
家族等
本人
支援
社会福祉
協議会
後見人等なし
(単独での意思決定が困難)
専門員
・生活支援員
権利擁護支援チーム
支援
民間団体
・NPO等
支援
ボランティア等
※十分な支援があり、
後見人等がいないケース
権利擁護支援の地域連携ネットワーク
当事者団体
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中核機関の位置付け等について(5/5)ー概要イメージー
① (今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に当たって意見を求められた場合に、必要
な範囲で、適時・適切に応答を行う。
②㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、「権利擁護支援の内容の検討」や「支援を
適切に実施するためのコーディネート」を行う業務。
②㋑ 「専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネート」を行う業務(会議体の運営等)。
(注)権利擁護支援推進センターを設置していない市町村においては、市町村自ら②の各業務を実施するよう努めるとともに、①に対応することとなる。
支援機能
本人等
都道府県
連携・支援
市町村
支援
設置
(④)
会議体
制度運用・監督機能
家庭裁判所
②㋐
②㋑
運用・監督
権利擁護の相談支援、
権利擁護支援チームの
形成支援・自立支援
地域包括支援
センター
専門職団体
支援
支援
本人
(単独での意思決定が困難)
家族等なし
後見人等
権利擁護支援チーム
支援
①
権利擁護支援
推進センター
直営又は委託(③)
本人
後見人等
家族等
権利擁護支援チーム
※支援がなく後見人等が
選任されているケース
基幹相談支援
センター
(単独での意思決定が困難)
※支援があるものの、法的課題が生じ、
後見人等が選任されているケース
支援
家族等
本人
支援
社会福祉
協議会
後見人等なし
(単独での意思決定が困難)
専門員
・生活支援員
権利擁護支援チーム
支援
民間団体
・NPO等
支援
ボランティア等
※十分な支援があり、
後見人等がいないケース
権利擁護支援の地域連携ネットワーク
当事者団体
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