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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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中核機関の位置付け等について(2/5)ー関連する政府方針等ー
現状・課題②
○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月)
本年3月、成年後見制度利用促進専門家会議において「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告
書」が取りまとめられた。
同報告書では、「成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関
として位置付け、その役割を明らかにする必要がある」旨の指摘がされている。
○ 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月)
本年5月、『「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ』において、以下の事項について法令上の規定の整備を
検討すべきである旨の取りまとめがされた。
・ 市町村は、①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検
討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う業務、②協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化のために関
係者のコーディネートを行う業務、を実施するよう努めることが必要である。
・ 上記①②の業務及び家庭裁判所からの意見照会への対応を実施する機関として、市町村は「中核機関」を設置できるようにすることが
必要である。併せて、個人情報を扱う観点から、「中核機関」の職員に守秘義務を課すことが必要である。
・ 市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等を行うための会議体を設置できるようにすることが必要である。併せて、個人情報を
扱う観点から、会議体の構成員に守秘義務を課すことが必要である。
○ 規制改革実施計画(令和7年6月)
本年6月に公表された「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)では、中核機関の名称が地域ごとに異なっ
ており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、中核機関の位置付けや名称について法改正を含めて検討し、
令和7年度に結論を出し、結論を得次第、所要の措置を講ずべきとの方針が示された。
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中核機関の位置付け等について(2/5)ー関連する政府方針等ー
現状・課題②
○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月)
本年3月、成年後見制度利用促進専門家会議において「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告
書」が取りまとめられた。
同報告書では、「成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関
として位置付け、その役割を明らかにする必要がある」旨の指摘がされている。
○ 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月)
本年5月、『「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ』において、以下の事項について法令上の規定の整備を
検討すべきである旨の取りまとめがされた。
・ 市町村は、①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検
討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う業務、②協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化のために関
係者のコーディネートを行う業務、を実施するよう努めることが必要である。
・ 上記①②の業務及び家庭裁判所からの意見照会への対応を実施する機関として、市町村は「中核機関」を設置できるようにすることが
必要である。併せて、個人情報を扱う観点から、「中核機関」の職員に守秘義務を課すことが必要である。
・ 市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等を行うための会議体を設置できるようにすることが必要である。併せて、個人情報を
扱う観点から、会議体の構成員に守秘義務を課すことが必要である。
○ 規制改革実施計画(令和7年6月)
本年6月に公表された「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)では、中核機関の名称が地域ごとに異なっ
ており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、中核機関の位置付けや名称について法改正を含めて検討し、
令和7年度に結論を出し、結論を得次第、所要の措置を講ずべきとの方針が示された。
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