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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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新たな事業について(5/5)
【5.契約締結】
○ 新たな事業の契約締結は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 本人又は代理人と契約締結
・ 本人がその契約の内容と結果を認識し、判断する能力を有していることが必要
【6.利用料】
○ 新たな事業の利用料は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 原則として利用者負担とし、無料又は低額で利用できる要件に該当する者に対しては、利用料を減免。ただし、葬
儀・納骨・家財処分に係る費用の実費相当は利用者が負担。
・ 利用料については、各地の最低賃金や新事業の運営等を踏まえ、各実施主体において設定
【7.実施主体】
○ 新たな事業の実施主体は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 事業の実施主体に制限は設けない
【8.チェック体制】
○ 新たな事業のチェック体制は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 実施主体は都道府県知事へ届出
・ 都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査、制限、停止を行う。違反した場合は、罰則の適用もある。
・ 実施主体ごとに、事業運営に関して適正な運営の確保を図る
・ 加えて、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)」の遵守が望ましい
<実施主体が社会福祉協議会の場合>
・ 都道府県内の区域であまねく事業が実施されるようにするため、現行の日常生活自立支援事業と同様、都道府県
社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会は新事業を実施
・ 運営適正化委員会は、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言又は勧告を行う
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新たな事業について(5/5)
【5.契約締結】
○ 新たな事業の契約締結は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 本人又は代理人と契約締結
・ 本人がその契約の内容と結果を認識し、判断する能力を有していることが必要
【6.利用料】
○ 新たな事業の利用料は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 原則として利用者負担とし、無料又は低額で利用できる要件に該当する者に対しては、利用料を減免。ただし、葬
儀・納骨・家財処分に係る費用の実費相当は利用者が負担。
・ 利用料については、各地の最低賃金や新事業の運営等を踏まえ、各実施主体において設定
【7.実施主体】
○ 新たな事業の実施主体は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 事業の実施主体に制限は設けない
【8.チェック体制】
○ 新たな事業のチェック体制は、以下のとおりとしてはどうか。
・ 実施主体は都道府県知事へ届出
・ 都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査、制限、停止を行う。違反した場合は、罰則の適用もある。
・ 実施主体ごとに、事業運営に関して適正な運営の確保を図る
・ 加えて、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)」の遵守が望ましい
<実施主体が社会福祉協議会の場合>
・ 都道府県内の区域であまねく事業が実施されるようにするため、現行の日常生活自立支援事業と同様、都道府県
社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会は新事業を実施
・ 運営適正化委員会は、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言又は勧告を行う
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