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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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新たな事業について(4/5)

【4.事業内容】
○ 新たな事業の事業内容は、判断能力が不十分な者や身寄りがいない高齢者等に対する「日常生活支援」に加えて、
「入院・入所等の手続支援」と「死後事務の支援」の少なくとも一方を実施することとしてはどうか。
○ 「日常生活支援」は、地域での生活を営むのに不可欠な支援を行うことを目的とする事業とする。
<事業内容の例>
・定期連絡等の定期的な見守り
・一定額の預貯金出し入れ、福祉サービスの利用料や公共料金等の支払いなど、日常的な金銭管理
・福祉サービス利用の手続支援等の福祉サービスの利用援助
・通帳、年金・保険証書等の重要書類等の預かり
○ 「入院・入所等の手続支援」は、身寄りがいなくても、入院・入所や退院・退所の手続が円滑に進められることを目的とす
る事業とする。
<事業内容の例>
・契約の立会や付添など、入院・入所又は退院・退所の手続時の支援
・緊急連絡先の提供
・入院費用の支払代行
○ 「死後事務の支援」は、利用者が亡くなられた後、死後の事務が円滑に進められるよう、事前に準備しておくことを目的
とする事業とする。
<事業内容の例>
・葬儀(火葬)・納骨・家財処分の契約手続の支援及び契約履行の確認
・資格喪失手続、各種証書返却等の行政官庁への届出
・公共料金の収受機関等への連絡
○ 上記のほか、実施主体において、必要と考える支援の実施を妨げるものとはしない
○ 利用者本人の意思決定支援も適切に確保

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