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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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新たな事業について(2/5)
(※)地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ(令和7年5月28日) (抜粋)
2.身寄りのない高齢者等への対応
(2)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下について対応を進めるべ
きである。
民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活自立支援事業を拡充・発展させて、本人との契約に
基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを
提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要が
ある。
新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、地域の実情に応じた地域福祉
との役割分担及び支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要がある。また、民間サービスとの関係性、日常生
活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の持続性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要がある。併
せて、資力が少ない方については、その利用に関し、特別な配慮が必要である。
3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性
(1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方
【対応の方向性】
○ このため、総合的な権利擁護支援策の充実に向け、以下について対応を進めるべきである。
身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人(本人)の地域生活を支える支援策(日常的な金銭管理等の生活支援や社会生活
上の福祉行政としての意思決定支援など)について、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた上で、本人との契約に基づき、
日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する
ことができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ(再掲)、全国で基軸となる事業として実施する体制を
構築する必要がある。
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新たな事業について(2/5)
(※)地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ(令和7年5月28日) (抜粋)
2.身寄りのない高齢者等への対応
(2)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下について対応を進めるべ
きである。
民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活自立支援事業を拡充・発展させて、本人との契約に
基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを
提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要が
ある。
新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、地域の実情に応じた地域福祉
との役割分担及び支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要がある。また、民間サービスとの関係性、日常生
活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の持続性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要がある。併
せて、資力が少ない方については、その利用に関し、特別な配慮が必要である。
3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性
(1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方
【対応の方向性】
○ このため、総合的な権利擁護支援策の充実に向け、以下について対応を進めるべきである。
身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人(本人)の地域生活を支える支援策(日常的な金銭管理等の生活支援や社会生活
上の福祉行政としての意思決定支援など)について、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた上で、本人との契約に基づき、
日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する
ことができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ(再掲)、全国で基軸となる事業として実施する体制を
構築する必要がある。
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