よむ、つかう、まなぶ。
資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
市町村単位での支援体制のイメージ
○身寄りのない高齢者等への支援に当たっては、主に市町村単位で設置される地域の相談支援機関への相談を端緒に、必要となる支援
を検討し、支援の担い手につなぐことや、つなぎ先となり得る地域資源を開発することなどが必要。
○判断能力が十分でなく権利擁護の必要性がある方への支援は、市町村・中核機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を
基盤として、関係機関において相談を受け付け、関係者間における必要な情報共有や支援方針の検討を通じて、成年後見制度や日常生
活自立支援事業等を含めた地域の権利擁護支援策を調整し、チームによる適切な支援が行われるようにすることが必要。
○市町村単位でのこうした支援体制を整備する観点から、必要な取組について検討。
身寄りのない高齢者等への支援体制
都道府県
相談支援機関
自立相談
支援機関
相談
専門職団体
基幹相談
支援センター
権利擁護支援の地域連携ネットワーク
直営
又は委託
連携・支援
直営
又は委託
適時・適切な連絡
(双方向の情報共有)
中核機関
市町村
地域包括支援
センター
相談
相談
身寄りのない
高齢者等
相談
身寄りがなく、
判断能力が
不十分な者
支援のつなぎ、
地域資源の開発
(家庭裁判所)
相談
判断能力が
不十分な者
専門職団体
支援の
コーディネート
(チームの形成支援
・自立支援)
当事者団体
当事者団体
高齢者等終身
サポート事業
生活困窮者
居住支援事業
民間団体
・NPO等
士業等
による支援
互助等
による支援
地域資源
新たな事業
日常生活自立
支援事業
民生委員
による支援
ボランティア
による支援
成年後見人
による支援
民間団体
・NPO等
市町村
社会福祉協議会
居住支援法人
社会福祉法人
社会福祉法人
連携・支援
都道府県
社会福祉協議会
10
○身寄りのない高齢者等への支援に当たっては、主に市町村単位で設置される地域の相談支援機関への相談を端緒に、必要となる支援
を検討し、支援の担い手につなぐことや、つなぎ先となり得る地域資源を開発することなどが必要。
○判断能力が十分でなく権利擁護の必要性がある方への支援は、市町村・中核機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を
基盤として、関係機関において相談を受け付け、関係者間における必要な情報共有や支援方針の検討を通じて、成年後見制度や日常生
活自立支援事業等を含めた地域の権利擁護支援策を調整し、チームによる適切な支援が行われるようにすることが必要。
○市町村単位でのこうした支援体制を整備する観点から、必要な取組について検討。
身寄りのない高齢者等への支援体制
都道府県
相談支援機関
自立相談
支援機関
相談
専門職団体
基幹相談
支援センター
権利擁護支援の地域連携ネットワーク
直営
又は委託
連携・支援
直営
又は委託
適時・適切な連絡
(双方向の情報共有)
中核機関
市町村
地域包括支援
センター
相談
相談
身寄りのない
高齢者等
相談
身寄りがなく、
判断能力が
不十分な者
支援のつなぎ、
地域資源の開発
(家庭裁判所)
相談
判断能力が
不十分な者
専門職団体
支援の
コーディネート
(チームの形成支援
・自立支援)
当事者団体
当事者団体
高齢者等終身
サポート事業
生活困窮者
居住支援事業
民間団体
・NPO等
士業等
による支援
互助等
による支援
地域資源
新たな事業
日常生活自立
支援事業
民生委員
による支援
ボランティア
による支援
成年後見人
による支援
民間団体
・NPO等
市町村
社会福祉協議会
居住支援法人
社会福祉法人
社会福祉法人
連携・支援
都道府県
社会福祉協議会
10