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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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【参考】無低事業の例、モデル事業の資産要件設定例
○ 無低事業の例
<無料低額診療事業の基準>
社会福祉事業法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について
(平成13年7月23日社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長通知)
第1 無料又は低額診療事業の基準
次の項目のうち、1、2、3、及び4に該当するとともに病院にあっては、5から10までの項目のうち二以上、診療所にあっては、7又は8の
いずれかの項目に該当すること。
1 (略)
2 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上で
あること。
3~10 (略)
<無料低額宿泊事業の基準>
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)
第二条 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。 (略)
一 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
イ 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘している
と認められる場合を含む。)。
ロ 入居者の総数に占める生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の
数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
ハ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領し
てサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含
む。)。
○ 厚生労働省「身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するモデル事業」における資産要件の設定例
<京都府京都市>
預貯金350万円以下かつ居住用不動産以外所有なし
<大阪府枚方市>
預貯金500万円以下かつ居住用不動産以外所有なし
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○ 無低事業の例
<無料低額診療事業の基準>
社会福祉事業法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について
(平成13年7月23日社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長通知)
第1 無料又は低額診療事業の基準
次の項目のうち、1、2、3、及び4に該当するとともに病院にあっては、5から10までの項目のうち二以上、診療所にあっては、7又は8の
いずれかの項目に該当すること。
1 (略)
2 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上で
あること。
3~10 (略)
<無料低額宿泊事業の基準>
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)
第二条 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。 (略)
一 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
イ 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘している
と認められる場合を含む。)。
ロ 入居者の総数に占める生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の
数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
ハ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね五十パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領し
てサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含
む。)。
○ 厚生労働省「身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するモデル事業」における資産要件の設定例
<京都府京都市>
預貯金350万円以下かつ居住用不動産以外所有なし
<大阪府枚方市>
預貯金500万円以下かつ居住用不動産以外所有なし
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