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資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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生活困窮者自立支援制度における対応について

現状・課題
○地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめにおいて、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する
支援策の在り方については、新たな第二種社会福祉事業のほか、生活に困窮する者に対する支援として以下について
対応を進めるべきであることとされた。
・身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方については、新たな相談窓口の設置という方法で
はなく、生活困窮者自立相談支援機関、介護保険法に基づく地域包括支援センターなど、既存の支援体制の枠組みに
おいて、その相談を受け止めることとし、身寄りのない高齢者等の相談支援機能を強化していくべきである。その際、
相談支援等に適切に対応できるよう人的配置を含めた体制の確保に努めるべきである。
生活に困窮する者については、生活困窮者自立支援制度の他事業と一体的な支援を行う観点から、既に民間において
進んでいる互助会等のインフォーマルな取組とも連携しつつ、地域居住支援事業などの支援を拡大して対応していく
必要がある。
論点
○ 地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめの内容を踏まえ、生活困窮者自立支援制度において以下の対応
を行うことについてどのように考えるか。
○ 身寄りのない生活困窮者に対する支援体制を整備する観点から、
①相談支援機関の1つである自立相談支援機関において身寄りのない高齢者等の相談を受け止めることとし、そのた
めに必要な対応を図る。
※地域包括支援センターにおける対応については、介護保険部会で取扱う予定。

②身寄りのない生活困窮者を地域居住支援事業の対象者として法律上位置づける。
③身寄りのない生活困窮者が抱える生活上の課題(生活費の管理、福祉サービス等の利用に関する手続き、入院の手
続き、死後事務等)に対する支援の在り方について検討し、必要な対応を図る。
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