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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(4) 【B】の値
(前回届出時
)
対象職員の給与総額×1分2厘 - (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
【B】=
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
×10円
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
7 前回届け出た時点との比較
前回届出時と比較して、
□
対象職員の給与総額(6(1))の変化は1割以内である。
□
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等により算定される点数の見込み(6(2))の変化は1割以内である。
□
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等の算定回数の見込み(6(2))の変化は1割以内である。
□
【B】の値(6(4))の変化は1割以内である。
※ 上記全てに該当する場合、区分変更は不要。
8 6により算出した【B】に基づき、該当する区分
(1) 算定が可能となる区分
算定不可
算定不可
(2) 届出する区分(いずれかを選択)
届出無し
届出無し
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
【記載上の注意】
1 「2」については、届出を行う評価料について☑を記載すること。
なお、いずれにも該当する保険医療機関にあっては、いずれも☑を記載すること。
2 「4」については、届出時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。
常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定
労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該
常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。
3 「5」の「社会保険診療等に係る収入金額」については、社会保険診療報酬のほか、労災保険制度等
の収入が含まれる。
4 「6」(1)②「対象職員の給与総額」については、賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上
すること(ただし、役員報酬については除く。)。
また、看護補助者処遇改善事業補助金や本評価料による賃金引上げ分については、含めないこと。
5 「6」(2)「①初診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・医科点数表区分番号(以下5~8において、単に「区分番号」という。)A000に掲げる初診料
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のイ若しくは2のイ
(前回届出時
)
対象職員の給与総額×1分2厘 - (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
【B】=
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
×10円
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
7 前回届け出た時点との比較
前回届出時と比較して、
□
対象職員の給与総額(6(1))の変化は1割以内である。
□
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等により算定される点数の見込み(6(2))の変化は1割以内である。
□
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等の算定回数の見込み(6(2))の変化は1割以内である。
□
【B】の値(6(4))の変化は1割以内である。
※ 上記全てに該当する場合、区分変更は不要。
8 6により算出した【B】に基づき、該当する区分
(1) 算定が可能となる区分
算定不可
算定不可
(2) 届出する区分(いずれかを選択)
届出無し
届出無し
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
【記載上の注意】
1 「2」については、届出を行う評価料について☑を記載すること。
なお、いずれにも該当する保険医療機関にあっては、いずれも☑を記載すること。
2 「4」については、届出時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。
常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定
労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該
常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。
3 「5」の「社会保険診療等に係る収入金額」については、社会保険診療報酬のほか、労災保険制度等
の収入が含まれる。
4 「6」(1)②「対象職員の給与総額」については、賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上
すること(ただし、役員報酬については除く。)。
また、看護補助者処遇改善事業補助金や本評価料による賃金引上げ分については、含めないこと。
5 「6」(2)「①初診料等に係る算定回数」については、以下の合計算定回数を記載すること。
・医科点数表区分番号(以下5~8において、単に「区分番号」という。)A000に掲げる初診料
・区分番号B001-2に掲げる小児科外来診療料の1のイ若しくは2のイ