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事務連絡(令和7年3月31日)ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001469798.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添8)
【ベースアップ評価料】
問1 本事務連絡による届出様式の改定趣旨如何。
(答)届出を行う医療機関及び訪問看護ステーション(以下「医療機関等」とい
う。)の賃金改善の実績報告の負担を軽減する観点から、「賃金改善実績報告
書」について以下の改定を行った。
○
○
○
○
○
賃金引上げの実施方法欄の削除。
ベースアップ評価料の算定実績の記載方法の簡略化。
全体の賃金改善の実績額の記載の削除。
基本給等に係る事項の簡略化。
ベースアップ評価料対象外職種の基本給等に係る事項における給与総額の
記載の削除。
○ その他記載上の注意にかかる加筆及び修正。
また、上記に合わせて「賃金改善計画書」についても、全体の賃金改善の実
績額の記載の削除に係る改定を行った。
問2 本事務連絡による改定前の届出様式でベースアップ評価料の届出及び賃金
改善計画書並びに賃金改善実績報告書の提出を行うことは可能か。
(答)可能。
問3 令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機
関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に
必要な手続き如何。
(答)以下の2点が必要。
① 令和7年度分の「賃金改善計画書」を4月に作成し、令和7年6月 30 日ま
でに厚生局に提出すること。
② 令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月 31 日まで
に厚生局に提出すること。
問4 問3の①に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を現に算定して
いる医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時
に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能か。
(答)可能。その場合には、以下の書類を提出すること。
・「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」
・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届
出書添付書類」
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【ベースアップ評価料】
問1 本事務連絡による届出様式の改定趣旨如何。
(答)届出を行う医療機関及び訪問看護ステーション(以下「医療機関等」とい
う。)の賃金改善の実績報告の負担を軽減する観点から、「賃金改善実績報告
書」について以下の改定を行った。
○
○
○
○
○
賃金引上げの実施方法欄の削除。
ベースアップ評価料の算定実績の記載方法の簡略化。
全体の賃金改善の実績額の記載の削除。
基本給等に係る事項の簡略化。
ベースアップ評価料対象外職種の基本給等に係る事項における給与総額の
記載の削除。
○ その他記載上の注意にかかる加筆及び修正。
また、上記に合わせて「賃金改善計画書」についても、全体の賃金改善の実
績額の記載の削除に係る改定を行った。
問2 本事務連絡による改定前の届出様式でベースアップ評価料の届出及び賃金
改善計画書並びに賃金改善実績報告書の提出を行うことは可能か。
(答)可能。
問3 令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機
関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に
必要な手続き如何。
(答)以下の2点が必要。
① 令和7年度分の「賃金改善計画書」を4月に作成し、令和7年6月 30 日ま
でに厚生局に提出すること。
② 令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月 31 日まで
に厚生局に提出すること。
問4 問3の①に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を現に算定して
いる医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時
に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能か。
(答)可能。その場合には、以下の書類を提出すること。
・「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」
・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届
出書添付書類」
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